在宅での外注の仕事の収入について

このQ&Aのポイント
  • 在宅での外注の仕事の収入についてお悩みの方へ。正社員としての給与収入と外注の収入を合わせて考える際の上限や扶養についてのポイントを解説します。
  • 8万円程度の外注の収入がある場合、正社員の収入と合わせて夫の扶養に入っていても問題ありません。ただし、年間の収入が103万円を超える場合は、別途確定申告が必要です。
  • 外注の収入に関しては、請求書を使って収入の証明をする必要があります。また、失業給付を受けている場合は、アルバイトの収入をハローワークに報告することが良いでしょう。
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在宅での外注の仕事の収入について。

1月~4月まで、正社員として働き88万円の給与収入がありました。 妊娠による退職で、5月から夫の扶養に入りました。失業手当の給付は延長の手続きをしました。 今後は、アルバイトとして前職の仕事を一部在宅で外注として引き続きすることになっています。月に1万円程度の収入があります。 そこで、わからないことがあるのですが、 1.今年の収入の上限(見込み)は正社員として働いていた88万円+外注の収入8万円です。103万円に達していないから、夫の扶養に入ったままでOK?? 2.外注の収入8万円分の確定申告(白色)をする必要がある??収入の証明は請求書で良いのか?? 3.ハローワークに失業給付の延長を申し出ていますが、アルバイト収入(月1万円程度)がある旨を報告しておいたほうが良いのか?? 以上です。勉強不足で申し訳ないのですが、教えてもらえると助かります。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>5月から夫の扶養に入りました… 何の話でしょうか。 (1) 税法 (2) 夫が会社員等だとして、社保 (3) 夫が会社員等だとして、給与 (家族手当等) >正社員として働いていた88万円+外注の収入8万円です。103万円に達していないから… (1) の話なら、単純に足し算してはいけません。 しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 また、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >正社員として働き88万円の給与収入がありました… これは「給与所得」で 23万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >一部在宅で外注として引き続きすることになっています。月に1万円… これは「事業所得」または「雑所得」。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2つの所得 (収入そのままではない) を足して、38万あるいは 76万を超えるかどうかを見ます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2.外注の収入8万円分の確定申告(白色)をする必要がある… 確定申告は部分的にするのではありません。 全部の「所得」を足して 38万円以上あったら、基本的に申告の義務が生じると考えて、大きな間違いではありません。(厳密にはそうとも言い切れませんが) ご質問の場合、年末までに 38万を超えそうにはありませんので申告の義務は生じませんが、給与から前払いした税金を取り戻すためには、申告した方が利口です。 申告する場合は、月 1万の収入も一緒に申告します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hamuco12
質問者

お礼

(2) の話でした。 とても丁寧な解答をありがとうございます。 非常に参考になりました!! どちらにしろ、確定申告はしたほうが良いのですね。

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