• 締切済み

交通事故の調書と今後

前に事故を起こした時に物損事故だったのですが、自分(頚椎捻挫2週間)と相手の搭乗者(肋骨骨折1ヶ月)のけがをしました。 事故は私が(片側2車線)直進、相手が対抗右折で通常なら8:2だと思うのですが、私の速度オーバー25kmと相手が既右折とのことで5:5は覚悟してくれと保険会社から言われました。私は事故を避けるために歩道側を走行していたにもかかわらず相手は私の車を確認しつつも突っ込んできたのに5:5は納得行きません。相手はなんら注意をしていない(減速をする感じもなく交差点に進入)で私の進路を妨害したのにですよ。 自分にも過失があることは十分に承知しており、けがをなされた搭乗者の方も気にしないで良いよと励ましの言葉を頂いています。 来週明けに人身事故への変更の調書を取りに警察署に行きます。 事故は初めてで分からないことだらけです。今後私の行政処分・刑事処分はどうなるのかも心配です。俗に言う赤切符なのでしょうか? 調書とはどういう物なのでしょうか? 素人なのでどなたか良きアドバイスをお願いいたします。 首が痛い上に心労もたまり2キロもやせてしまいました・・・ 事故は二度と起こしたくないです。

  • yosnt
  • お礼率83% (5/6)

みんなの回答

  • aero
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

すでに調書作成は終了しているかも知れませんが、参考になればと思います。 交通事故を起こした場合、「刑事責任」「民事責任」「行政処分」が運転手には問われます。 刑事責任は、相手方(質問の場合、相手方同乗者)に怪我をさせてしまったという「業務上過失傷害」という罪に問われることです。 手続きは、警察の調書作成、検察庁の調書作成(警察と同じと考えておけばよい)、その後 裁判となりますが、ほとんどの交通次事故の場合「略式裁判」で罰金で終わります。 民事責任は、相手に対する補償のことです。 過失割合で納得いかないとの質問内容ですが、保険会社の提示した割合に納得いかなければ、とりあえず意見を言うべきです。 しかし、保険会社も過去の資料をもっていますので、客観的に判断する眼が必要です。 行政処分は、いわゆる免許停止・取消しのことです。 質問の場合 停止はまぬかれないと思います。 90日以上の停止または取り消しの場合、聴聞会に呼ばれますから出席するべきです。これは、処分決定の前に事情を聞くものです。 以上のように処分がありますが、納得出来なければ裁判も可能です。 最後に、一番気になる行政処分・罰金額ですが、これはそれぞれ判断の出るのを待ってください。いずれも「なし」はありません。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.3

保険会社の過失割合の根拠は過去の事故の判決例などを元にして 割り出しますので、どうしても異議があれば裁判に持ち込むことも 出来ます。保険会社に対して納得できない旨を申し入れ、十分な説明を してもらって下さい。 しかし、詳しい状況はわかりませんが、この説明からですと・・ 良くて7:3、悪くて・・やはり5:5でしょう。 なぜなら、yosntさんの認識以上に「スピード違反」は悪質な違反なんです。 警察の調書は事務的なことで状況を正確に記述し署名捺印するだけです。 警察の方が確認をしながら記入してくれますので、書き方なんかも問題には なりませんよ。 十分反省はされてると思いますが、相手側にもそれ相応の処分は下りますので まずはご自身のお体の方をいたわってあげて下さいね。

yosnt
質問者

お礼

任意保険に入っているので賠償に関しては保険屋さんが対応してくれると思いますで、5:5と判断されたら説明を十分にして貰おうとおもいます。 スピードに関する認識は本当に今回の事故で変わりました。 車は急に止まらないですね。反省しています。 もしそんなに出していなければ防げた事故かも知れませんから・・・ お気遣いありがとうございます。 PS調書は以後検察に送られて起訴・不起訴を決定するのでしょうか? 起訴されたらやはり前科者になってしまうのでしょうか・・・

noname#10927
noname#10927
回答No.2

保険会社の示す過失割合と警察の調書は直接的には無関係です。 調書では事故の状況を書き留め、相手方への賠償をどのようにするかや 相手方にどの程度の処分を望むかなどを記載し最後に捺印します。 警察はこのような事故の場合、 yosntさんと相手方の両方を書類送検すると思いますが、 事故状況から相手方に行政処分が下される可能性が高いようです。 ただし、制限速度25キロオーバーによる過失がどの程度の 行政処分で罰金、免停に相当するかは、検察庁の過去の事例に照らし合わせて 判断されるでしょう。 しかし、相手方の搭乗者にケガを負わしたから自分に全責任があるという考えは間違えで、 相手方にもこの事故の過失があり、相手方にも同乗者にケガを負わしてしまった過失が発生しますので、相手方が罰金刑を受ける可能性が高いと思います。 調書を取った後に、その事故の事故番号を聞いておき、 1ヶ月ほどしたから検察庁に事故番号で問い合わせれば起訴・不起訴の状況がわかります。 なお、軽微な人身事故が初めての場合は不起訴となる可能性が高いですが、 今回の事故についてはなんとも言えません。

yosnt
質問者

お礼

色々とありがとうございます。 保険ででた過失割合と刑事・行政処分は異なるわけですね。 後はお裁きを待つのみなのですね。 ただ搭乗者の方に申し訳ない気持が大きいのと、自分の責任がどのくらい重いことなのか今は不安でいっぱいです。 今回の件はかなり滅入ってます。 事故当時早朝で車と言えば我々の車しか無い状態での事故で、周りも荒れ地で見通しの良い直線でつい飛ばしてしまいました。皆さんも気をつけてください。

  • momiji_7
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.1

私の場合、10:0(私は0)の調書だったのですが、後日警察に調書を取られに行きました。 調書は警察官が記入し、警察官の質問に答える形式で、最後に署名捺印です。 簡単に言えば、会社に出す事故報告書みたいなもので、事故発生の状況等を記入したものです。この調書自体はお役所仕事の書類なので、それ程肩ひじはるものではないでしょう。 いろいろと大変でしょうが、がんばってくださいね。

yosnt
質問者

お礼

励ましの言葉ありがとうございます。 調書とは警察官が作成する物のなですね。 今後の手続きがどんな物があるのかも分からないので不安がいっぱいです。 もう事故はこりごりです。

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