菓子製造業ならアウトで瓶詰製造業ならセーフというようなことではありません。食品衛生法51条52条により、都道府県の定めた基準で「公衆衛生に与える影響が著しい営業」とみなされる営業はすべて許可の対象になります。
ドライフルーツ製造が、食品衛生法第51条でいう「公衆衛生に与える影響が著しい営業」にあたるのか、その県の条例によりますのでなんともお答えできません。
第52条の「都道府県知事の許可」の窓口が保健所になっておりますので、保健所でお尋ねになられたらと申し上げた次第です。
保健所も質問に答えられる専門家がいつもいるとは限りませんので、あらかじめ電話で御相談内容を話して予約をしたほうが話が早くなります。
もし、都道府県の定めた基準で許可の必要なしとみなされる場合であっても、一応保健所で許可不要である旨の確認をとられることをお勧めします。と申しますのも、もし顧客などから「無許可ではないのか」という指摘を受けた時に、許可は不要との保健所の指導を受けたと説明できるからです。
食品衛生法
・第51条
都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
・第52条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM#s9
投稿日時 - 2009-05-18 19:36:19
お礼
なるほど、食品衛生法により、一応は政令で定められてはいるものの、詳細は条例に委ねられているのですね。
保健所に聞いてみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-05-18 20:35:05
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(3)
まず、お近くの保健所で、届出手続方法や、衛生基準、賞味期限や原材料の表示方法などについてお尋ねになることをお勧めします。
衛生基準は各都道府県ごとに決められている事ですので、他県の者には答えようがないのです。
投稿日時 - 2009-05-17 18:23:53
ご回答ありがとうございました。
う〜ん、そうですか。。。
県ごとに基準が異なるのですね。
でも、ドライフルーツが菓子に該当するのか否か、瓶に入れて出荷したら瓶詰め製造業に該当するのかどうかぐらいは全国的な基準が存在するような気がするのですが…。
投稿日時 - 2009-05-18 00:17:13
菓子製造業
http://www.pref.fukushima.jp/minamiaizuhofuku/eisei/syokuhinneigyou.html
投稿日時 - 2009-05-17 15:00:39
迅速なご回答ありがとうございました。
菓子製造業などに営業許可が必要なことは分かりましたが、ドライフルーツが食品衛生法でいう「菓子」に該当するのかどうか疑問です。
また、ドライフルーツを瓶に入れて出荷したら「瓶詰製造業」に該当するのかな?
投稿日時 - 2009-05-17 15:37:45