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自動車の登録関係について

この、4/1付けで<自動車税>。 6/5で<車検>が来ます。このまま、車検を受けずに車庫にしばらく置いておいて、、、今年の末に車検を受けて、、、乗りたいのですが、、、可能でしょうか?(この4/1の自動車税と6/5の車検はしなくて良いですか?)

みんなの回答

noname#1733
noname#1733
回答No.3

正攻法で行う気になってくれた様ですね(笑)。 wakkyさんが言ってくれなかったら、私も少々キツイ事を言う所でした。 これ以上の事は合法・非合法を含めて、私の知識ではお力になれませんのでまずは以下の参考URLをご参照下さい。

参考URL:
http://www.netlaputa.ne.jp/~us-2/tetsuduki/haisya.html
noname#864
noname#864
回答No.2

車検は受けたくないのなら,受けなくてよいです。 但し,公道は走れなくなりますので,再度車検を受けに行くときどうします? もちろん,何らかの方法でこの問題をクリヤーして車検を受けてしまえば,再び乗ることは可能です。 車検切れの中古車が売られているわけですから,当然のことです。できないと困ります。 自動車税は車検のあるなしとは無関係です。ナンバーの付いた自動車を保有している以上,廃車手続きをするまで課税されます。年度途中で廃車すれば,期間に応じて精算してくれます。

aizea21
質問者

補足

【廃車手続き】について、どこへ、何を持参すればいいでしょうか?

noname#1733
noname#1733
回答No.1

一般人の私が言うのも何ですが、結論を言えば自動車税は抹消(ときには移転)登録をしない限りaizea21さんに請求はきますし、納付しなればいけません。 抹消すれば(3月中に)、自動車税は当然請求来ませんし、又届いても単なる入れ違いです。 又、車検の必要も無いわけですが、どうなんでしょう?年末に車検(再登録)を受けるのであればそのまま自動車税を納め、車検を受けておいても各手続きの費用(自分で行えば掛らないが)や車体の保管料を考えればあまりメリットは無いように思うのですが。無論、一旦抹消すれば4月~年末迄の自動車税は掛りませんが。その辺の判断になると思うのですが。勿論、再登録すればプレートナンバ-は変わります。 ご参考になりますでしょうか? ちなみに私の住所地のページで恐縮ですが、自動車税のページを貼っておきます。

参考URL:
http://web.pref.hyogo.jp/zeimu/aramashi/jidosha/jidosha.htm
aizea21
質問者

補足

自動車税や車検をせず、、、年末再度登録できたら、、、そのための手順をおしえてください? お願いします。

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