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亡き父が、病院の個室で親戚と行った口約束での工事の請求書に困っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 先日、父がなくなりました後、親戚の工務店から、亡き父あての、工事の請求書の支払いを求められ、その金額の大きさに驚きました。 私といたしましては、亡き父から詳しいことは何も聞いていなかったので、工事の見積書と契約書、工事現場の詳しい写真など、支払いに必要な資料をすべて送ってほしいとお願いしました。 親戚の工務店が送ってきたのは、以前よりも少し詳しくなった請求書と、空き家の工事前と工事完成後の写真のみでした。 私が請求していた、見積書、契約書、工事の経過がわかる写真など、工事を行うのに私が最低限必要と思われる資料は、何もありませんでした。〔見積書、契約書はない親戚が断言しました〕 親戚は、亡き父に口約束で工事の契約を請け負ったと主張します。 しかし、口約束をした日は、死亡数日前で、亡き父には、病気のほか、精神病の診断がでていました。また、口約束の場は病院の個室で、親戚と亡き父のみで行われたらしく、第3者はその場にはおりません。 工事を行った空き家は、老朽化が激しく常識的に考えても、わざわざ修理をするような物件ではありません。取り壊すのみと考えていたので非常に驚きました。また、相続する者のなかに、その空き家に住む予定の者はおりません。 このように考えると、亡き父との口約束での工事の依頼が事実としても、親戚は、亡き父の工事の依頼をおかしいと思いながら、看護についている子である私に何も伝えずに工事を行っのではないかと考えてしまいます。 また、親戚が、亡き父の置かれている状況(入院中・余命がわずか・精神病)がわかっていながら、仕事がほしいために、精神病で正しい判断のつかない亡き父を誘導し、親戚の都合のいい内容の口約束をしたとも考えられます。 このような場合、相続人である私に支払い義務はありますでしょうか。すべて納得しすっきりした気持ちで支払いたいと思います。 法律的なことも踏まえて、教えてください。どうぞよろしくおねがいいたします。

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.4

こんにちは。まずは、お父様がお亡くなりになったことに、お悔やみ申し上げます。まだ心の傷も癒えていないときに、そのような請求をされて…本当に、怒り心頭だと思います。 さて、まず「口約束」についてですが、これはNo,3様がおっしゃっているとおり、法律的には契約が成立するものなのです。ですから、何も文書が残っていなかったとしても、証明する人がいないとしても、契約は成立しています。 しかし、契約が成立しているといっても、何も文書が存在していませんよね。これによって、どういう問題が生じるかというと、争いごと(当人同士で、契約の有無を言い合ったり、裁判をすること)になったときに「証拠」が無いのです。ですから、相手方(親戚)は、きちんとした証拠を提示しなければ、調停や裁判になった場合に、契約の成立を明白化することができないのです。そうなると、親戚の方の負けですね。 また、もう一つの問題点として、お父様が精神的な疾病を患っていらっしゃったということです。その状態で、きちんとした事理弁識能力(物事をきちんと理解し、良し悪しを判断する能力)があったかどうかがまず問題となります。また、その親戚の方が、そのお父様の精神的な疾病状況をどの程度知っていたかも問題になると思います。 これがもし、本当に事理弁識能力が無い状態で、しかも、親戚の方はその事を知っていた…という場合には、契約が成立しない可能性も考えられます。 また、お父様がご病気になられて、後見人や保佐人の申請を裁判所に行なってはいませんでしたか?もし、そういった申請を行なって認められていた場合には、後見人や保佐人による承諾が無ければ、契約は成立しないことになっています。この点で、契約の不成立を主張することもできるのですが…。 以上のことから考えても、この問題で争うとなりますと、かなり専門的なお話になりますので、みなさんがおっしゃるとおり、まず弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。弁護士は費用がかかりますが、全て代理でやりとりを行なってくれますし、裁判になったとしても書類の準備等も行なってくれます。まずは、相談に行き、この問題についてご質問者様が勝てるかどうかを判断してもらってはいかがでしょうか(私は、勝てると思いますが…。正直、勝って欲しいです)。 最後に、もし、話し合いや裁判で負けることになり、その工事費を支払わなければならないことになった場合、お父様から相続した財産(貯金、不動産など)よりも、その工事費の方が高い場合には、「相続放棄」をすることによって、払う必要はなくなります。マイナスになる財産まで、相続する必要はないのです。 ただ、相続放棄は、被相続人(お父様)が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。ただ、この3ヶ月の間に、判断ができないとわかっている場合(工事費を支払わなければならないのかどうかわからない場合)には、別途家庭裁判所に申し立てることによって、最長6ヶ月まで相続放棄の期間を延ばすことができます。 この相続に関するご相談につきましても、専門家に相談されることをおすすめします。 本当に、うまく事が進まれることをお祈りしています。がんばってください!

pikapiaka
質問者

お礼

心のこもった励ましのお言葉ありがとうございました。 さっそく専門家に相談したいとおもいます。 成人後見人については、親の元気な間に、あきらめずに説得し契約を結んでおくべきだったと、後悔いたしております。亡き父には、何度も申し出ましたが、断られてこのような結果となりました。 義理の両親には、元気なうちに成人後見人についてご理解いただき、二度とトラブルに巻き込まれないようにきをつけたいと思います。 父も亡くなったことですし、この問題を全力で解決し、親戚とはきっぱりと縁を切るつもりでおります。 元気をいただきありがとうございました。失礼いたします。

その他の回答 (3)

noname#155097
noname#155097
回答No.3

口約束でも約束は約束ですから法律的には支払う義務は発生します。 当事者が死ねば、法定相続人に支払い義務はうつるでしょう。 ただ、そんな口約束は聞いていないし、常識的に考えてもありえないと 突っぱねることは可能です。その場合は相手側からの裁判になります。 約束の有無を証明する義務は親戚側にあり、 普通に考えると負けることはないでしょう。 素直に考えると今後の親戚つき合いなどを総合的に考えての 話し合いになると思われます。 親戚の今までの言動を鑑みれば自ずと結論は出てくるようにも思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

弁護士に直接相談されることをおすすめします。 お住まいの市町村で弁護士による無料相談をやっていると思います。 「○○市 法律相談」で検索すればヒットします。

pikapiaka
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 以前から亡き父とは付き合いのある親戚のことなので、最初から相手に悪意があったと思いたくないという気持ちや、親戚で金銭的に争う悲しさに、いろいろと迷い悩んでおりました。 しかし、親戚の、請求は当然だ、という態度と、この問題の意味すら理解していないのではと感じられる言動に怒りを通り越して今ではあきれております。 親戚の間の問題であっても、弁護士さんにお願いするなど、公的な場で解決の糸口を見つけることが、一番の近道なのでしょうね。 さっそく、市の法律相談にアクセスしてみます。 ほんとうに、ありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、一度下記へご相談なさっては如何でしょうか? http://www.houterasu.or.jp/

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