解決済みの質問

部分社会の紛争

学校、宗教団体、大学、会社などの部分社会内部で紛争、トラブルがあった場合、訴訟という形で解決を図ろうとすると、裁判所は組織内部のことに口出しできないとして、訴えを棄却してしまうと聞きます。
では、このような部分社会で紛争、トラブルがあった場合はどのような方法によって法的解決を図るのが最もいいのでしょうか。調停、仲裁、和解等農地、どのような方法がいいでしょう。
その理由も詳しく教えてください。
よろしくおねがい致します。

投稿日時 - 2003-03-08 11:54:27

QNo.492491

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

部分社会における紛争であっても、その紛争が「法律上の争い」であれば訴訟の対象となります。

上司が部下を叱責する場合も、職務上の指導の範囲を超えて名誉毀損や脅迫に至れば犯罪となりますし、セクハラやいじめが訴訟の対象となっていることは周知の事実です。

部分社会の問題か否か、というのは、紛争の性質を判断する一つのモノサシに過ぎないので、それだけで訴訟の対象とならない、と考えるのは早計です。

投稿日時 - 2003-03-09 08:01:04

補足

ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-03-10 12:41:23

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

 大学のレポートネタじゃないでしょうね?

 それはともかく,部分社会の紛争に対する裁判所の反応は「棄却」ではなく「訴え却下」です。要するに,門前払いですね。

 その理由は,部分社会は,国家権力の介入を許さない部分社会の法理で動いていますから,裁判所もまた,国家権力の一部ですから,その社会には介入できないというものです。

 国家権力の介入を許さない部分社会として,憲法上保障されたものに,宗教(信教の自由=教義の自由を含む),大学(学問の自由)があります。初等教育の学校,会社はこれに当たりません。

 ですから,和解,調停,公的機関による仲裁など,国家権力とつながる方法による紛争解決はできないことになります。結局は,その部分社会における紛争解決方法による解決しかない,解決しない場合にその部分社会が崩壊しても,国家権力はそれに何ら介入しないということです。

投稿日時 - 2003-03-08 12:57:16

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