解決済みの質問
この場合の扶養とは、健康保険の扶養(被扶養者)と、所得税の扶養(控除対象配偶者)とあります。
健康保険の場合、今後の収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。
又、所得税の場合、年金収入から公的年金控除額を引いた残りが38万円以下であれば扶養になれます。
公的年金控除額は、年金収入が260万円以下の場合は140万円、260万円を超えて460万円以下の場合は収入金額×25%+75万円となっています。
年金手帳と共に、年金支給額の通知書を持参した方がよろしいでしょう。
投稿日時 - 2003-03-08 11:34:22
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
奥さんを健康保険の被扶養者にした場合、会社を通じて奥さんの国民年金の第3号該当届を提出することになるので会社は「妻を健康保険の被扶養者にする場合は妻の年金手帳を提出させる」と決めているのだと思います。マニュアルとしてそうなっているので、すでに年金を受給している奥様に対しても(必要ないのに)提出を要求してきたのでしょう。
年金証書を提出すれば、国民年金の被保険者には該当しないことがわかりますし、被扶養者になるための所得証明もできるので問題は解決するはずです。
ちなみに、健康保険の被扶養者になるための所得見込み額は通常130万円未満ですが、60歳以上の方および障害者の方については180万円未満となっています。
投稿日時 - 2003-03-08 17:34:40