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不倫の示談交決裂かも・相手の会社を訴訟できますか

詳しい方、お願いします。 私の友人(43歳)ですが、今年の1月頃から妻が浮気をしていることが、3月の上旬に発覚して月末に離婚しました。(子供は、成人です) 友人の妻は、昨年の10月頃からパートで働きだして浮気の相手は、その職場の上司で配偶者と子供もいるそうです。 友人は、探偵を雇い証拠を固めて弁護士にも依頼したそうです。 示談の交渉中に相手は、会社と奥さんには、絶対に内緒にして欲しいと言ったそうですが、友人の慰謝料の額は、500万円で相手は、浮気の慰謝料の事例を見ると200万円しか払えないと最初の交渉で言ったそうです。 それから、何度か相手が交渉して来て、相手は400万円で示談して欲しいと言って来たそうですが、初回の支払額は、50万円で月々の支払額は、2万円にして欲しいとのことで、友人は残り350万円で月2万円の返済としたら、14.5年だよ! 弁護士は、訴訟しても相手の言うとおり200万円取れればいいと言っているそうです。 1)慰謝料の賠償額の返済はこんな感じですか? 2)信販会社(ローン会社等)に入ってもらい友人は信販会社から、一  括で貰い後は、相手と信販会社との契約とならないものですか? 友人は、400万円なら、示談するが、上記の返済の内容に納得いかないようで、返済方法で交渉していたのですが、交渉中に相手は、弁護士を雇うから、この話は、保留にしてくれと言って来たそうです。 そこで、友人は、金の問題じゃないと激怒して、妻と相手は、同じ職場で不倫したので、会社を監督不行き届きで訴訟したいと言ったそうですが、弁護士は、人権侵害に当たるので弁護士の立場としては、行いたくないと言われたそうです。 3)会社を訴訟することは、無理ですか?また、訴訟を起こした時のリ  スクについてお聞きしたいのですが、 相手の会社は、福祉関係で会社が雇っている弁護士もいるそうです。 相手は、その会社の血縁関係で、年収は、400万円位ですが、資産家だそうです。   4) 友人は、弁護士が頼りないと言っています。解任して他の弁護士   を雇った方がいいのですか? 以上、詳しい方宜しくお願いします。

noname#127876
noname#127876

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 1)慰謝料の賠償額の返済はこんな感じですか? 額は相場か少し多いかなという所。 期間は長すぎ。 ただ、公正証書で不動産等の担保を取れば聞けない話ではない。 > 2)信販会社 一括で払えとすれば、相手はどこかから借りるしかない。 ただ、年収の1/3を超える無担保融資は、来年から施行される法律により貸すことを禁じられているから、年収が一千万円を超えているか土地等の担保がないと貸してくれる所はない。 > 3)会社を訴訟することは 出来る。 ただ、勝てる可能性はほぼ無い。 逆にむやみに訴えたと言うことで損害賠償その他のペナルティーがきても、仕方ない状態となる。 > 4) 友人は、弁護士が頼りないと言っています こけ自由に。 ただ、そこまでまとまっているなら、報酬は正規に支払う必要があると思うし、新たな弁護士にもさらに支払う必要があると思う。 単なる無駄になる可能性がある。

noname#127876
質問者

お礼

有難う御座います。参考になりました。

回答No.3

相場ですね。 会社に「社員が不倫しないように監督」する義務なんてありません。 そんな個人的な事で会社に文句言ったら、不倫相手の名誉を不当に毀損した事になって、言った方が訴えられるでしょう。だから弁護士はやりたくない。当たり前の事ですね。 200万円の相場で400万乃至500万を取りたいと言うのがそもそも無理な話。いやま、請求するのは自由だけど。 他の弁護士がその友人の言い分で受任してくれれば良いですけどね。 着手金目当ての弁護士なら受任するかな。 訴訟して200万取るか、示談して分割でも400万取るか、友人がどちらかを選択するようでしょうね。 もっとも、すでに不倫相手は400万払うつもりを無くしてるようですから、相場の200万かせいぜいちょい上乗せで押し切られるでしょうけどね。示談交渉はタイミングが勝負ですから。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

相手の言う条件がまぁ相場的なもんですかねぇ あとは、相手が裁判で安くか示談で高額かのどちらがいいか選んでもらうしかないですね 会社はプライベートな事には関知しないでしょうから、会社に言ってもなんもならんでしょう 相手の人の会社での立場が悪くなるくらいはあるかも知れませんが…

noname#94836
noname#94836
回答No.1

A1 こんなもんでしょうね。 A2 無理です。 A3 無理ですね。 A4 本人の自由ですが、ほかの弁護士でも大して違う結果が出ることはないでしょう。 今の弁護士も、相手の家族状況や収入等は考慮して示談交渉してるはず。 そもそも何で相手が弁護士を雇うからって激怒する必要があるの?

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