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この場合、途中下車できないのはなぜですか?

例えば、「山手線内→熱海(経由:東海道線)」の乗車券を用いて東京駅から東海道新幹線に乗車し、新横浜駅又は小田原駅で途中下車できるのでしょうか? もちろん、在来線経由の乗車券ですので、途中下車は無理ですよね。それは分かっています。 ただ、旅客営業規則(旅規)第156条をじっくり読むと、同条で途中下車ができる「着駅以外の駅」から除かれている駅(途中下車ができない駅)は、第2号についていうと、この場合「東海道本線中東京・熱海間」の駅ですが、そのうち「第16条の2の規定にかかわらず」、「東海道本線(新幹線)東京・熱海間」の駅は更に除かれているので、「除く」の「除く」で、結果的に、新幹線に乗る限り、新横浜駅と小田原駅は途中下車可能のようにも読めたのです。 乗車券面に「経由:東海道線」とあっても東海道新幹線に乗れるのは、旅規第16条の2(幹在同一)や第157条第1項(24)(選択乗車)のためです。同様に、乗車券面に「途中下車できません」とあっても、第156条第2号で「除かれた」駅なのであれば、他の禁止条件(片道100kmまで等)に該当しない限り、途中下車ができるような気がしたのです。 実は、有効期間についても同じ疑問を持っていましたが、これは「ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の【乗車券の】有効期間は、1日とする。」(旅規第154条)とあるように、あくまで「乗車券」そのものの話なので、「有効期間が1日である乗車券」について、その使い方により有効期間が変わるものでないことは納得できます。 しかしながら、途中下車については、「次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の【普通乗車券を使用する場合】は、その区間内の【駅】」とあるように、旅規第156条が基準とするのは、「使用する普通乗車券の内容」ではなく、あくまで「駅」と読めます。新幹線の新横浜駅と小田原駅は、「『その区間内』から除外された駅」なのです。もっとも、そもそも全体として「乗車券の効力」の規定だといわれれば、それまでですが。 実際には途中下車はできません。ということは、この読み方のどこかが「間違い」ということになるのですが、具体的にどこが間違っているのか分からなくなってしまいました。どなたか分かりやすく解説をお願いいたします。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html

質問者が選んだベストアンサー

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  • PAP
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回答No.3

第156条は途中下車について定めてあります。 同条の第2号において、大都市近郊区間について定めてあります。 ご質問にある乗車券は、東京近郊区間内相互発着であるために途中下車はできません。 もし、ご質問の乗車券が新幹線経由の場合、東京近郊区間内相互発着にあたらないため途中下車が可能となります。 ご質問の第3段落の部分がまさしくそれで、新幹線は東京近郊区間から除かれているために、途中下車が可能になります。 途中下車についてはこれで全てです。 ご質問の乗車券の効力について、途中下車に関しては結論が出たわけです。 この結論に基づいて発券されますので、ご質問にある乗車券は下車前途無効となります。 次に、発券された乗車券のご利用となる経路に対する効力となります。 東京近郊区間内相互発着ですので、東京近郊区間に該当する経路であれば券面の経由表記にかかわらず片道乗車券として発売しうるどのような経路をとってもかまいません。 もしくは、東海道新幹線を利用することも可能ですが、東海道新幹線を利用した場合は東京近郊区間の外を利用することになりますので、券面の経由表記以外の経路はとることができなくなります。 このように、途中下車に関する効力と、利用経路に関する効力は別途に規定されていますので、それぞれを個別に判断しなくてはいけません。 すなわち、乗車券の発券の時点で途中下車の可否や有効期間については確定します。 利用経路については、規則に基づいて発売時に確定した券面表記の経路以外に、東京近郊区間内の片道乗車券となり得る経路か、もしくは東海道新幹線経由となる経路を旅客が自由に選択できます。 選択乗車については、お手持ちの乗車券をご利用になる場合に旅客が自由に選択できますが、選択した経路は有効期間や途中下車など経路以外の効力に対して影響を及ぼしません。ただし、規定上で別途定めのある場合は除きます。 大都市近郊区間、新在同一経路、大都市近郊区間内に新幹線は一部を除き含まないといった3つの関係が、理解を難解なものにしている点は否めません。 現実に、ご質問の乗車券で山手線内→小田原を大回りしてから、新幹線で小田原→熱海と旅行しようとする場合、規定上は不正乗車となりますが、現実問題として小田原までの大回り乗車をどのように裏付けるかといった解決困難な問題があるのも事実です。 グループで集合して踊り子号で山手線内から旅行を開始した場合、駅で東海道線経由の乗車券で発売された人と、気を利かせて新幹線経由で発売してくれた人がおり、熱海駅で途中下車しようという時にトラブルになるようなケースもあるなど、利用者サイドからすると非常にわかりにくいという問題がある規定となっているといったことは言えますでしょう。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >ご質問の乗車券の効力について、途中下車に関しては結論が出たわけです。この結論に基づいて発券されますので、ご質問にある乗車券は下車前途無効となります。 ・この条文は「乗車券の効力」のカテゴリーですので、やはり結局「乗車券」を中心とした考え方でよいわけですね。第156条の各号の末尾がすべて「駅」となっていたため、一瞬不思議に思ったのでした。 ということは、質問文でも少し述べたように、有効期間と同じ考え方、すなわち、「下車前途無効である乗車券」について、その使い方により途中下車の可否が変わるものではない、ということですね。 なお、確認ですが、 >利用経路については、規則に基づいて発売時に確定した券面表記の経路以外に、東京近郊区間内の片道乗車券となり得る経路か、もしくは東海道新幹線経由となる経路を旅客が自由に選択できます。 ・この場合、東海道新幹線を利用することは、あくまで第157条第1項(24)でいう「選択乗車」であって、第157条第2項でいう「選択乗車」ではありませんよね?同じ「選択乗車」という名前ではありますが、この点は、新在同一区間において第157条第2項を解釈する際、結構大事な部分だと思います。

その他の回答 (6)

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.7

 拝復 #6です。  回答への補足欄を拝見致しました。途中下車の話から少し脇道に反れた話を出して申し訳有りません。 コメント内で少し気になりました点などを補足致します。 >大都市近郊区間の乗車券であっても、運賃計算に用いた経路に対応する新幹線は問題なく乗れます。第156条でいう「第16条の2にかかわらず」という意味は、「第16条の2(新在同一・別線)と第157条第2項(大都市近郊区間の選択乗車)は両立できない」「両方を同時に主張できない」という意味です。  仰るとおり、大都市近郊区間の乗車券であっても、運賃計算に用いた経路に対応する新幹線は問題なく乗れています。しかし乗れていても、乗れるという根拠になる条項を営業規則の中で見出せないのです。  また、第156条でいう「第16条の2にかかわらず」という意味は、「両方を同時に主張できない」という意味ではなく、第16条の2では在来線と新幹線とは同一の線路としての取扱いをするとしていたが、それとは関係なく大都市近郊区間では在来線と新幹線とは別の線路として取扱うということなのです。 >よって、第16条の2を主張する(新幹線に乗る)ならば第157条第2項は主張できない(選択乗車はできない)、あるいはその逆(第157条第2項の選択乗車をするならば、新幹線には乗れない)ということです。  大都市近郊区間には新幹線区間が省かれており、第157条第2項は、新幹線を除いた区間内の在来線の経路は選択して乗車出来るとされています。 第16条の2を主張して新幹線に選択乗車出来るという条項は他にも見当たらないのです。  それでも現実には出来ていますので、JR内に何か別の運用上の特例などが有るのかなと思っていた次第です。 追伸:東京→品川につきましてはご指摘の通りでした。

gootaroh
質問者

補足

重ねてのご回答ありがとうございました。 >仰るとおり、大都市近郊区間の乗車券であっても、運賃計算に用いた経路に対応する新幹線は問題なく乗れています。しかし乗れていても、乗れるという根拠になる条項を営業規則の中で見出せないのです。 ・単純に「第16条の2」又は「第157条第1項」を適用しているだけだと思います。しかし、第156条で「第16条の2にかかわらず」とある以上、これらを主張した瞬間に、(同条を基にしている)第157条第2項は主張できません。逆も同じで、第157条第2項を主張した瞬間に(同項は第156条を基にしていますので)、第156条で除外されている「第16条の2」は主張できません。 >また、第156条でいう「第16条の2にかかわらず」という意味は、「両方を同時に主張できない」という意味ではなく… ・こう考えてしまうから… >第16条の2を主張して新幹線に選択乗車出来るという条項は他にも見当たらないのです。 ・と考えてしまうのではないでしょうか?「両立できない」と考えればすべて説明が付きますよ。 >それでも現実には出来ていますので、JR内に何か別の運用上の特例などが有るのかなと思っていた次第です。 ・「新幹線に選択乗車」というのは違反です。ただ、JR側で途中の行程を把握できないだけの話です。 新幹線の利用には、必然的に新幹線専用改札口を通過しますので、新幹線を利用したかどうかは把握できますが、これは新在同一路線(第16条の2)か、第157条第1項(新在別線)による選択乗車だと認識されているだけです。 新幹線を利用する以上、新幹線乗車前も後も経路外乗車はできないのですが、いずれもJR側は把握できないのです。しかし、バレないからといって黙認されているわけではありません。特例があるわけでもありません。車内改札があれば指摘される可能性はあります。違反は違反です。

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.6

>東海道本線(新幹線)東京・熱海間の駅は「除く」の「除く」で結果的に新幹線に乗る限り、新横浜駅と小田原駅は途中下車可能と読めたのです。 >新幹線の新横浜駅と小田原駅は「その区間から除外された駅」なのです。  第156条は皆さんがご指摘のように途中下車の可否について示されており、大都市近郊区間の「区間」定義が示され、その区間内の「駅」は途中下車が非と謳われています。 東京近郊区間の中では、東海道本線(新幹線)の東京・熱海間が除かれていますが、これはこの区間を除外し、区間を特定したものであり、駅まで外したわけではありません。 質問者さんの疑問は新幹線の区間を除外し、その区間内にある新横浜駅と小田原駅をも、区間と一緒に外して考えているところから出ているだけなのです。  もうひとつ疑問となるのは、 >乗車券面に「経由:東海道線」とあっても東海道新幹線に乗れるのは、旅規第16条の2(幹在同一)や第157号第1項(24)(選択乗車)のためです。  例で出された「山手線内→熱海(東海道線)」の乗車券は旅客営業規則第156条第2号に規定する大都市近郊区間内の駅相互発着の乗車券であることは既に重々ご承知のことなのです。 「区間内の駅相互発着」では経路については厳密に言えば明解に示されていませんが、新幹線を外した近郊区間のみを経由すると考えるのが一般的であり、この条項の説明は、時刻表のJR線営業案内の方が解り易く示されています。 第156条第2号をじっくり読みますと、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の東京・熱海間を除く」とあります。 第16条の2の規定では、東海道本線と東海道本線(新幹線)は同一の路線としての取扱いをされていました。第156条第2号に基づく東京近郊区間ではそれにかかわらずと除かれているのです。 すなわち東京近郊区間の乗車券では新幹線区間が除かれおり、近郊区間内だけを経由しなければならないため、新幹線に乗るためには、第241条に基づく乗車変更を行わなければならないとしか読めないのです。  冒頭の乗車券で新幹線に乗れるという根拠は何でしょうか。 東京→熱海の場合、東京→品川間は、第160条による迂回乗車。 品川→小田原間は、第156条(27)の選択乗車の適用とも考えられます。 では、小田原→熱海間は? 解りません。あるとすれば、JR内の運用上便宜を計っているのでは? でも、東京近郊区間は東日本、新幹線は東海。うまく処理しているのでしょうね。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >乗車券面に「経由:東海道線」とあっても東海道新幹線に乗れるのは、旅規第16条の2(幹在同一)や第157条第1項(24)(選択乗車)のためです。同様に、乗車券面に「途中下車できません」とあっても、第156条第2号で「除かれた」駅なのであれば、他の禁止条件(片道100kmまで等)に該当しない限り、途中下車ができるような気がしたのです。 ・質問文における私のこの記述の本旨は、途中下車の規定と選択乗車の規定を混同するつもりはなく、単純に、「券面表示にかかわらず券面表示と異なる使用法が認められている」という例として出したのでした。若干言葉足らずだったかもしれませんね。反省しています。 >冒頭の乗車券で新幹線に乗れるという根拠は何でしょうか。東京→熱海の場合、東京→品川間は、第160条による迂回乗車。 品川→小田原間は、第156条(27)の選択乗車の適用とも考えられます。では、小田原→熱海間は? 解りません。あるとすれば、JR内の運用上便宜を計っているのでは?でも、東京近郊区間は東日本、新幹線は東海。うまく処理しているのでしょうね。 ・単純に第16条の2(新在同一)と第157条第1項(24)(選択乗車)が根拠のすべてです。第160条の迂回乗車はここでは関係ありません。大都市近郊区間の乗車券であっても、運賃計算に用いた経路に対応する新幹線は問題なく乗れます。第156条でいう「第16条の2にかかわらず」という意味は、「第16条の2(新在同一・別線)と第157条第2項(大都市近郊区間の選択乗車)は両立できない」「両方を同時に主張できない」という意味です。よって、第16条の2を主張する(新幹線に乗る)ならば第157条第2項は主張できない(選択乗車はできない)、あるいはその逆(第157条第2項の選択乗車をするならば、新幹線には乗れない)ということです。この質問の場合、東京駅から新幹線に少しでも乗ってしまった以上、仮に、早速品川駅で新幹線を降りて、そこから熱海駅まで大回りすることは許されないと思います。 いずれにせよ、 >質問者さんの疑問は新幹線の区間を除外し、その区間内にある新横浜駅と小田原駅をも、区間と一緒に外して考えているところから出ているだけなのです。 ・確かにおっしゃるとおりだと思います。新幹線の新横浜駅(又は小田原駅)であろうと在来線の新横浜駅(又は小田原駅)だろうと、新幹線単独駅ではありませんので、同じですよね。ただ、新幹線を利用していたことは、新幹線専用改札口を利用しているわけですから、判別することができるのではないか、と思ったのでした。

  • ab21
  • ベストアンサー率5% (5/86)
回答No.5

>例えば、「山手線内→熱海(経由:東海道線)」の乗車券を用いて東京駅から東海道新幹線に乗車し、新横浜駅又は小田原駅で途中下車できるのでしょうか? できないと思いますよ。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。ええ、絶対にできません。それは承知しているのですが、勉強のために、私の解釈のどこがおかしいのかご指摘いただきたかったのでした。途中下車できるはずだ、あるいは途中下車できるべきだ、というつもりは毛頭ありません。間違っているのは私の方だというのは承知しています。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

回答番号:No.3のPAPです。 補足いただいた件に回答します。 まず第156条ですが、この条文の各号は「途中下車を禁止する駅」を定めた条文ですので、全て「駅」を指定しています。 これは、途中下車という行為が「下車」という「駅」においてのみ発生する事象を対象にしていますから、指定も全て「駅」に対してなされています。 次いで、確認とある部分ですが、東海道新幹線は本来的に第16条の2の規程により、東海道線と同一のものとして扱います。 選択乗車を規定している第157条第1項第24号は横浜駅と新横浜駅を介して新在の乗換が発生するため、第16条の2第2項第1号の規程との関係で定めてあります。 同じく同条第2項は大都市近郊区間内相互発着に関して定めた条項です。 この2つの選択乗車に関しては東海道新幹線が東京近郊区間に含まれないために両立し得ませんので、どちらかの選択乗車を利用できることとなります。 その他、例えば第157条第1項には「他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない」という部分がありますが、これを「他方ではない経路の乗車中においては途中下車ができる」と誤った解釈をする場合があります。この部分は途中下車の「禁止」を定めたもので、途中下車の「禁止解除」を定めたものではありません。 従って、第156条の定めによって途中下車が禁止されいる乗車券は選択乗車の定めによった乗車をしたところで途中下車は禁止されたままです。 このように、鉄道営業規則などの約款や法令をはじめとした文書の理解においては、論理学的な理解を必要とする部分があるため、難解な部分がありますね。 とくに日本語の特性からでしょうか、最近よく話題になる省庁作成の法律原案などには多面的な解釈が可能になっていたり、論理的に重要な意味を持つのに日常会話では全く重要視されない言葉を潜りこませるなどといったこともあるようですね。 むづかしいものです・・・

gootaroh
質問者

補足

重ねてのご回答ありがとうございました。確認できてよかったです。 >その他、例えば第157条第1項には「他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない」という部分があります ・これは、旅客営業規則第157条第1項の「ただし書き」の部分ですね。 >ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 ・これは乗車券を分割して乗車中の途中下車を認めないという意味ですよね。分割駅が選択乗車中の「他方の経路」と対応する「本来の経路」にある場合、「他方の経路」で途中下車を認めてしまうと、「他方の経路」の途中でいったん運送契約が終了してしまいますので、1枚目の契約終了と2枚目の契約開始が、いずれも経路外の駅ということになるからです。ですので、本来途中下車ができる乗車券であっても、選択乗車中に運送契約が終わって、再度始まってしまうような場合は途中下車を認めないわけです。これを反対解釈するのは、おっしゃるとおり無理のある誤った解釈ということになります。

noname#105909
noname#105909
回答No.2

>実際には途中下車はできません。ということは、この読み方のどこかが「間違い」ということになるのですが、 下記の部分です。 >ただ、旅客営業規則(旅規)第156条をじっくり読むと、同条で途中下車ができる「着駅以外の駅」から除かれている駅(途中下車ができない駅)は、第2号についていうと、この場合「東海道本線中東京・熱海間」の駅ですが、そのうち「第16条の2の規定にかかわらず」、「東海道本線(新幹線)東京・熱海間」の駅は更に除かれているので、「除く」の「除く」で、結果的に、新幹線に乗る限り、新横浜駅と小田原駅は途中下車可能のようにも読めたのです。 156条2号は「次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車できない」という規程であり、「(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)」というのはこの区間は大都市近郊区間を構成しないという規程です。 つまり、ここで規定しているのは在来線経由の乗車券は途中下車不可、新幹線経由の場合はそうでないという事で、別に乗車券に記載の経路によらない乗り方をした場合にそれ(途中下車の可否)が変わるとはどこにも書いてありません。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。「(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)」の意味は、この区間を含んだ「乗車券」は途中下車禁止の条件から外す、という意味でよいわけですね。もとよりそう思ってはおりましたが、第156条の各号の文言はすべて「駅」で終わっていることから、単純に「乗車券」の話ではなさそうに思ったのでした。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.1

とにもかくにも、156条2の規定を誤読しているだけです。 除かれているのは新幹線経由となる場合であり、16条の2の規定にかかわらずと言うのは、同一視するという規定にかかわらずと解釈します。 なによりも、156条においては、「次の区間を除く (2)次にかかげる区間~」とあるので、区間について考えるべきです。 山手―熱海、東海道経由の乗車券で新幹線に乗れるのはあくまで選択乗車のためであり、途中下車の可否は券面の経路によるものです。

gootaroh
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。ええ、誤読のはずなのです。ただ、どこがどう誤読しているかをご指摘いただきたかったのです。もとより正しい解釈は存じております。 >なによりも、156条においては、「次の区間を除く (2)次にかかげる区間~」とあるので、区間について考えるべきです。 ・これはちょっとよく分かりませんでした。第156条の中で「次の区間を除く」という文言はどこにあるのでしょうか?第156条の各号の文言は、すべて「駅」で終わっています。

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