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課税移出数量について

酒類関係の資料を見ていたら、課税移出数量という言葉がありましたので どういった意味の数値なのか教えて下さい。

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  • stasi
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回答No.1

酒税法第6条1項に「酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。」とあり、また、第2条1項に「この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料を言う。」と、ありますので、 以上の文を解りやすく説明すると、お酒(1パーセント以上含有)は、工場を出荷する時点で酒税を課し、移出数量とは、税率の異なる酒類単位の課税標準の合計であると言えます。 例えば、ビールとウイスキー等は、税率が異なるため、全部合計して、酒税が算出できないため。 参照 六法全書

その他の回答 (1)

noname#211914
noname#211914
回答No.2

直接的な回答ではありませんが、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「酒税法」 ご参考まで。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM

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