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生活保護者の友人から、
「バイトをしたいから名前をかして欲しい」という相談を受けました。
僕の名前でバイトをしたいそうなのですが、
理由を聞くと、
「生活保護の給付金がバイトをした事により削られてしまう」
と言ってました。
バイト程度なので、名前を貸すのはいいのですが、
当然、その友人のバイトの分を確定申告をしなければ
いけないと思うのですが、
(1)例えば、その人のバイトの収入が○○万以下なら
確定申告をしなくても大丈夫とかありますか?
(2)確定申告をした場合、僕自身に不利益がありますか?
(住民税が上がるとか?)
僕自身は、サラリーマン(身体障害者2級)です。
投稿日時 - 2009-04-27 11:54:43
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回答(5件中 1~5件目)
日本国憲法 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
生活保護の人間だろうと誰であろうと、働きたければ堂々と働けばいいのです。むしろそうすべきです。
但し、生活保護の人間は、働いて収入を得たときは、必ず役所に報告しなければなりません。そういう法律の規定と約束の下、生活保護の受給が認められているのです。
「生活保護の給付金がバイトをした事により削られてしまう」ことを恐れて、「バイトをしたいから名前をかして欲しい」などと人に依頼する人間は、120%やましいことを考えている人間です。このような依頼は、どんな事情があろうと受けるべきではありません。あなたのためにも、その人間のためにも、また社会のためにもなりません。
「常識」で判断してください。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
投稿日時 - 2009-05-06 03:30:08
うつで、生活保護を受けてますが
ほぼ、皆さんと同じ意見なのですが・・
>生活保護の給付金がバイトをした事により削られてしまう
ここが、根本的に違います。
稼動収入控除により
実質的な手取りは、増えるのですよ。
だったら、そんな危険なことをしなくても
正直に福祉事務所へ収入の申告をするべきです。
(収入が、手取りで、増えるのだから)
ちなみに、私は医師より『就労不可』扱いに
私は、なってますが、働いてます。
あと、無収入申告するよりは、収入申告の方が
福祉事務所のプレッシャーも、楽になるはず。
(だから、収入を得ることは、良いことなのです。)
お友達のことを思うなら
名義貸しを絶対にしないこと。
最悪、生活保護の打ち切りとなったら
大変でしょ!!、そうなったら・・
・・質問者様は、責任とれますか??
ですから、名義貸しせず
正直に申告するよう、お友達に話してみてくださいね。
以上
投稿日時 - 2009-04-27 15:32:23
生活保護受給者が、アルバイトをする場合、申告義務があります。
それをせずに、収入を隠匿した場合は『詐欺罪』の適用になる場合があります。当然、相談者さんは生活保護を知りながら、受給者への名義貸しをするのですから、共犯という事になってしまいます。
現実的に、役所が告訴をするかは、可能性としては低いのですが、生活保護停止や過去の支払い分返還と言う事になります。
投稿日時 - 2009-04-27 12:10:10
補足
回答ありがとうございます。
生活保護の友人がバイトをして収入があると、
生活保護費が最悪でなくなる事を友人は恐れているそうです
(精神障害者で働ける時と働けない時があるようで)
もちろんバイトの名義貸しはしたくないのですが、
友人が働いた分をちゃんと確定申告すれば
自分が週末にバイトをしたという事で済むのでは?と思ったのですが
会社にはバレても小さい会社なので大丈夫なのですが、
収入が増えた事により、
住民税が増えたりすると思うのですが、
いくらくらいならそんなに大差がでないのか?と思いまして
質問してみました。
投稿日時 - 2009-04-27 13:14:07