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残業について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

 労働基準法24条には「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と決められていて、この賃金には、賃金算定期間分の残業代も含まれますので、未払いに該当はします。しかし、その8日間に、集計して、銀行手配をするのに十分な期間といえるかが問題です。他の会社では給料が25日前後となり、残業代が給料に反映するのが、1ヶ月ぐらい後が普通です。ですから、交渉ごとですが、会社から残業算定期間を1ヶ月ほどずらすとか、給与支払日を繰り下げる逆提案も考えられます.

haru7
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 労働基準法も理解していない会社なのか!?と、不信感さえ覚えました。早速、自分なりに考えをまとめて、意見してみようと思います。

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