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交通事故の慰謝料の控除

交通事故の慰謝料の控除について 昨年末 交通事故にあい1ヶ月 休業補償を受け 職場復帰しましたが その後 体調不良により パートになり現在 主人の扶養に入っています 保険会社と示談は成立しました 交通事故による慰謝料 通院費 休業補償など 個人年収に入るのでしょうか? また 相手の保険会社からの口座への振込通知など 今後 必要になってくるのでしょうか? よろしく お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

慰謝料は、原則として収入の枠外ですから、所得税の対象となりません。 ただし、その慰謝料の根拠となる、発生原因により、課税される場合もあります。 休業補償についても原則課税対象外です。 医療費なども非課税となります。立て替えた交通費も医療控除競れますが、自家用車でお出でになった交通費は認められません。 領収書は全て保管してください。 不審点は、URLから検索してみましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
shirowanko
質問者

お礼

早速の ご回答 ありがとうございました とても参考になりました

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