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社会保険の加入制度について

noname#8250の回答

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noname#8250
noname#8250
回答No.1

社会保険は被保険者の強制加入を原則としています。 各保険とも被保険者になる人の範囲を規定しているのです。強制加入の対象になるのは「働いている事業所が各社会保険法の適用事業所であること、その事業所との間に使用関係のあること」が用件になります。 使用関係とは、法律上の雇用関係があることを必要とせず、「事業所の人事管理下にあり」、「労務を提供し、その対象として給料や賃金を受けている」ならばよいとされています。 強制加入を求められたのは、学生アルバイトの「使用関係」が常用的雇用関係と認められたからではないでしょうか?簡単にいえばアルバイトというだけでは強制加入の義務を免れないということです。 cf. 常用的雇用関係とは、「1日または1週の勤務時間が、一般社員のおおむね3/4以上であること」と「1(カ)月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね3/4以上であること」いずれも条件を満たす場合をいう。 # 内容に関しては割愛しているところもあります。 では。

88410
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 私の会社は外食を事業としていますので、かつては非常に安価な労働コストでしたが、アルバイトもコスト高になってきました。 参考になりました。

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