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住民税について

去年から継続して働いている仕事があり、その仕事は今年の末、年末調整をその会社ですると思うんですが、来月から副業を始めるつもりで、その収入を来年の春に確定申告するつもりなんですが、市役所に聞いたら今年の二つの仕事の収入に対してかかってくる住民税は、来年副業を確定申告後、継続して働いている会社の給料から引かれることもあり、副業をしていることがばれてしまうこともあるらしいんですが、二つの収入を合算した納付書を自宅に送ってもらうことはできないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

貴方の会社は「特別徴収義務者」に指定されていると思われますから、会社の分まで給料天引き(特別徴収)でない、自分で納付(普通徴収)にはできません。 役所は、副業の分も給料天引きされる、と言ったんでしょうか。 通常、確定申告書の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で、「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税は本業の会社に通知されず、貴方のところに納付書が送られてきます。 これは、副業が給与所得であってもほとんどの市町村でその対応をしてくれます。 もう一度よく確認されたらいいと思います。

miffy384
質問者

お礼

参考になりました

その他の回答 (3)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

副業が給与所得かそれ以外の所得(雑所得等)で違います。 副業が給与所得の場合、特別徴収を行う事業所の給与から合わせて徴収されます。 副業が給与所得以外の場合は、確定申告の際に普通徴収を希望を選択すれば、それに係る分は自宅に納付書が送られます。

miffy384
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

本業も副業も税法上の「給与」である限り、合計所得に対する住民税は、本業の給与から天引きとなります。 副業が「給与以外」の所得である場合は、確定申告の際に副業分にかかる住民税の納付方法を選択できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf 第二表の右下部分。 自治体によっては、上記を拡大解釈して副業が給与でも「普通徴収 (自分で納付)」を選択できるところもあるようですが、質問者さんのところではだめということですね。 ばれてまずいような副業はしないことです。

miffy384
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社が認めてくれれば可能です。

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