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事業者本人のみでしょか?

おせわになります。 個人事業者の配偶者が、免許取得等の経費をカード支払いしてしまい、その配偶者名義の支払い明細書も経費計上できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>配偶者が、免許取得等の… 何の免許ですか。 事業にどうしても必要な免許なら、経費とすることに問題ありません。 買い物や保育園の送り迎えのための自動車免許なら、経費にはなりません。 >配偶者名義の支払い明細書も経費計上… 前述のとおり、事業上の支出なら「事業主借」で仕訳をしておけばよいです。 【研修費 (等) ○○円/事業主借 ○○円】

その他の回答 (1)

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

配偶者の片がご本人の分を立て替えたと言うことでしょうか? それでしたら問題ないので出金伝票などで処理するのが良いと思います。 配偶者が配偶者のためにお金を使った(事業主とは関係ない)場合は経費にはなりません。 しかし事業主が配偶者に給与を支払っている場合で、その免許が事業に必要なものの場合は一部を負担することが出来ると思います。

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