• 締切済み

病院での仕事。

病院での病棟事務は、どこまで介護の仕事を手伝っていいのですか?検査室の事務は、患者さんをベッドに移したりしてますが、その行為はもし転倒転落事故が起きた時などに違法になりますか? バイタルを測ったりするのは医療行為なので、医師と看護師しかダメだといいますが、介護福祉士は大丈夫ですか? 同じ職場で働いている以上、お互いに手を貸して欲しい状況になったりしますが、どこまでが許されるのか線引きが難しいです。 医師、看護師、介護福祉士、医療事務、それぞれの立場で、これはやっていいけど、これは違法になるからダメなど。詳しく知っている方がいたら教えてください。お願いします。

noname#88618
noname#88618
  • 医療
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みんなの回答

  • katti1168
  • ベストアンサー率27% (39/141)
回答No.7

またま見付かっただけ? 半分黙認といいますがやはり『何かあった時には』それぞれの責任が問われます。 >規則だけでは仕事が回らないです。 言いたいことはよくわかります。 我々の業務でもそうですがそれでもその行為が発覚した場合我々も、医師法、及び看護師法、助産師法違反などに問われてしまいます。 (残念ながら私の業界でもあり、逮捕者も出ています) 医師の支持の元そういう行為ができる人とは、具体的にはどういった人ですか? そのために5でURLを書いておいたのです。 例えば医師以下看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、放射線技師、臨床検査技師、義肢装具士などももちろんそうです。これらはみな医師の指示なしに勝手に行ってはいけません。看護師が医師の指示なく勝手に注射を打てますか?ダメでしょう?それと同じ事です。同様にそれ以下のセラピストなどについても医師の指示なしに、患者さんに触れることを禁じられているのです。

noname#88618
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • katti1168
  • ベストアンサー率27% (39/141)
回答No.6

補足します。 介護関係のことですか? いくら安全性に問題なければ医療に関する免許を有しない者であっても可能といってもそれは許可なしではやはり違反行為です。 介護施設がいくつか検挙されているじゃないですか? あれはどうしてか? 施設基準というのがあります。 例えば入居者に対してかかりつけの医師、看護師何名とかPT・OTが何名、介護員何名とか決まりがあるからです。 良くあるのが査察の時だけ施設基準を満たしているように偽装し、普段の業務の時にはスタッフがいないとかですね。 残念ながらそういう所が多いのです。 半分黙認が現状です。 >検査室の事務は、患者さんをベッドに移したりしてますが、その行為はもし転倒転落事故が起きた時などに違法になりますか? その方が医師の支持の元そういう行為が出来る人なら問題はなく、病院など施設管理者が責任を問われます。

noname#88618
質問者

お礼

検挙された介護施設はたまたま見付かっただけで、やっぱり半分黙認が現状ですよね。 規則は守らないといけないのは十分わかっています。でも運営上破らないと、できないこともあると思います。規則だけでは仕事が回らないです。 質問です。医師の支持の元そういう行為ができる人とは、具体的にはどういった人ですか?

  • katti1168
  • ベストアンサー率27% (39/141)
回答No.5

1です。 >リハビリ関係者も資格を持ってないですよね。やっぱりどこまでとくくってしまうと、仕事が先に進まないところもあります。 しかし医療行為としてのリハビリ(フィジカルセラピー)は理学療法士の資格を持たないと違法です。 勘違いしてはいけないのは、日本古来からある柔道整復士や、国外の民間資格であるカイロプロテックなどでしょう。 柔道整復士(以下 柔整士)は偽医療として認められているわが国の国家資格です。しかしカイロプロテック等は日本で認められた国家資格ではありません。したがって保険適応ではないのです。 >喀痰吸引は在宅ケアとなってくると家族の方が行う時もあるし、インスリン注射も患者さんが自分で打ってますし。 これらは認められたはずでは? >法律は守るべきですが、実際には難しいのが現状かとは思います。。。 守るべきと言うよりそれがルールです。 ルールを破った場合は医師法、及び看護師法、助産師法違反に問われます。 どうしてもという理由よりわかっていながらという確信犯的なものも未だに多いのが困り物です。 参考にならないかも知れませんが、以下は私の業務に関係する法規を記したものです。

参考URL:
http://mori-p.hp.infoseek.co.jp/newpage20.htm
noname#88618
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 私は違法行為をしたい訳ではありません。法律を犯さない為には、どうしたら良いのか質問しているのです。 返事を下さったのはありがたいですが、質問の意図と、回答が食い違っていると思います。

回答No.4

ご質問になった回答とは全然 異なりますが 貴下のような方には知っておいて貰いたい私見ですので述べさせて下さい。電子カルテになりますとNTTの交換手さんが不要になった如く病院も事務員はほんの少ししか不要になります。ヘルパーなら簡単にとれますが思い切って介護士か看護師を望んだらいかがですか? と言いますのは 経営者はこれからは介護士も看護師も 特殊な場合以外は女性よりも男性を選びたいのが実情です。 やぶからぼうに失礼しました。

noname#88618
質問者

お礼

いえいえ。回答してくださってありがとうございます。 私の働いている病院では、1年半ほど前に電子カルテが導入されました。でも今でも(特に病棟は)紙カルテと併用されています。なので突然解雇ということは、まず有り得ないとは思ってはいるのですが。この先何が起こるか分からないということは、頭に入れておきます。 看護師の資格も取りたいとは思いますが、結構年齢もいってるので‥。3年間学校に通うとなると、ちょっと考えてしまい、中々決断には至らない状況です。 あと、私の職場では圧倒的に女性の方が多いです。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

通知を要約しますと 体温測定、自動血圧測定器による血圧測定、パルスオキシメータの装着など軽微な行為は、介護の現場等において状態が安定しているなど安全性に問題なければ医療に関する免許を有しない者であっても可能とのことです 施設の一員としての行為ですから、その正確性安全性などについての組織としての管理は必要でしょう

noname#88618
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 介護も施設の安全を考慮した上での行為なら、何の問題もないということですよね。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

介護福祉士は名称独占だけで業務独占はありませんからこれの有無で法的にやっていいことが変わるわけではありません  病院と患者との間には、病院は患者に対して適切な診療を行い、患者は病院に対して診療報酬を支払うという内容の診療契約が成立しており、その一環としてあるいはそれに付随して病院は患者の院内における安全に配慮する義務を負っております。したがって、その義務に違反すれば病院は責任を負わなければならなくなります。 その病院の業務の一環としての介護ですから基本的に責任の所在は病院で、個人の行為が悪質なものでなければ民事訴訟などでの対象は病院管理者となります。 原則、医師、看護師など以外も可能な範囲の参考となるものとして「原則として医行為ではないと考えられる行為」の通知があります 1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること 2  自動血圧測定器により血圧を測定すること 3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること などが挙げられています これは主として介護施設などで実施することを想定したものですが、参考になります。もちろん看護師など専門の者が実施可能であればそちらが実施すべきでしょう。 

参考URL:
http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html
noname#88618
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えて頂いたURLですが、携帯からなので参照することができませんでした。 つまり介護福祉士は自動測定なら大丈夫ということですか? 医療事務的な立場でのことも教えて欲しいです。 頭が弱いものであまり理解できていませんが‥申し訳ないです。

  • katti1168
  • ベストアンサー率27% (39/141)
回答No.1

私も医療国家資格を持つものです。 ガイドラインは医師法をググってみれば出ていますよ。 名称独占の資格や業務独占の資格もあります。 ただし、条件付でと言う資格もあるのでそれも加味しなければ。 例えば医療資格でも医師の指示の元であれば医療行為として認められる場合もあります。 確かにある程度線引きはありますが現状では例えばヘルパーさんとか理学療法士、作業療法士は職場の事情で同じような仕事をさせられるのが現状でしょう。 また、飛んだ話ですがフットケアと呼ばれる行為に、魚の目、胼胝削りも医療行為なのでネイルサロンや靴店などで行うのは違法行為です。 たんの吸引や爪切りが医療資格を持たなくても出来る事が認められるようになったのも近年になってからですね。

noname#88618
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医師法を検索してみたのですが‥自分の思っている答えを導き出せませんでした。教えて頂いたのに、ごめんなさい。 そうですね、リハビリ関係者も資格を持ってないですよね。やっぱりどこまでとくくってしまうと、仕事が先に進まないところもあります。 喀痰吸引は在宅ケアとなってくると家族の方が行う時もあるし、インスリン注射も患者さんが自分で打ってますし。 法律は守るべきですが、実際には難しいのが現状かとは思います。。。

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