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有給休暇について

私の会社は年10回の有給を認めています。しかし繰越はなく、勤務年数一年に対し有給一日分のみ与えられます。(6年6ヶ月の勤務で6日間の追加、10年の勤務で10日間です) 労働基準法第39条では繰越を認め、勤務年数3年目からは二日分を与えなければならないと書かれています。 この場合、会社は法律違反になるのでしょうか?また、労働組合がないのですが、どこに相談すると良いのでしょうか?

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労働基準法第13条(この法律違反の契約)  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。  以上により、労働基準法の定めを下回るものは「無効」となり、法で定める有給休暇の日数となります。そして、その定めによる休暇を取得したのに、「有給」にならなければ、違反となり、労働基準監督署に申告できます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律違反です。労働基準監督署に相談を・・・

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