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自己破産手続きの期間について

以前にネットで見た借金の返済の相談窓口に電話をし、 ある弁護士事務所を紹介されました。 後日弁護士事務所でいきさつ、現在の状況などをお話した所 自己破産の手続きをしましょうと言われ弁護費用45万円を分割 にして支払いすることになりました。 相談後すぐに支払いを初め、1年くらいで弁護費用の支払いを終えました。 自分は無知で何も知らなかったので弁護費用の支払いが終わらないと 手続きはしてもらえないのだと思っていて最初の1年は言われた書類 を提出した後とくに弁護事務所からの音沙汰はありませんでしたが 気にしていませんでした。 支払いが終わり、言われた書類を提出した際に 「これを元に書類を作成するので時間をください。でき次第ご連絡しますので来社して頂き打ち合わせをしましょう」 と言われ待っていましたが全く音沙汰なし。 自分も日々に終われ気づけば半年以上経ち、 これはおかしいと再度連絡をしたら 「書類が足りないのでそろえて下さい。」 といわれ再度書類を提出しました。 その後また音沙汰なし。 どうなっているのか不安に思い何度か連絡を入れましたが 書類の検討中や時間が経っているので改めて口座のコピーなど 提出をするように求められ、また提出をしましたが一度 「作った書類に目を通してください。また返送して頂く書類が入っていますので記載、捺印して返送するように」 と言われすぐに返送しましたが連絡なしの状態。 最初に弁護士に相談に行ってからすでに2年半以上経っています。 最初は私も手続きに時間がかかるものと思っていたし、 自分自身書類をそろえるのに時間がかかってしまっていたのも あったので仕方ないと思っていました。 確かに現在も請求などが来ることはなく、支払いがないので 徐々に家族にお金を借りず何とか自分の給料で生活できるようになって きてはいます。 でも生活できるようになってきたからこそ免責が降りなくなってしまうのではないか不安になってしまいます。 手続きをしてもらえなくなってお金の払い損になるのが 怖いし、「書類作成でき次第ご連絡します」と言われるので 連絡してもあまり強気でいう事ができません。 いろんなサイトを見ましたが平均3~6ヶ月程度の期間で手続きは完了 して後は免責が降りるかの判断をまつだけとありました。 場合によっては1年以上かかる場合もあるが悪徳弁護士で全く進めて くれないこともあるとあったので不安になり相談をさせて頂きました。 2年半くらいの期間がかかることはよくあることなんでしょうか? こんなに時間がかかっている間に生活が安定したら免責が降りなくなる 事もあるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.3

法律事務所で働いていたことがあります。 うーん 費用が貯まっているのに手続きしてくれないのは不思議ですね。 依頼者の側からもっと強く出てもいいと思いますよ。 「遅くとも5月の連休明けには申立てしてほしい」などと、ハッキリ期限を言ってみるのもひとつの方法かもしれません。 依頼者がしつこい(うるさい)ほうが、動くと思います。 免責についてですが、今普通に生活できているのは借金の取り立てがストップしているからです。 現時点では借金が消えたわけではないのですから 無借金で生活できているからといって、免責が下りなくなる心配はないと思います。 ただ、毎月何万円も貯金する余裕がある場合は少し別です。 数ヶ月分積立して債権者に配当するよう裁判所から指示されることもあります(それを経て免責が許可される)。

k_junkoman
質問者

お礼

法律事務所で働かれていた方からの回答とのことで大変心強いです。 確かにこちらが何度も何度も電話をした時は若干書類を送ってくるのが早かったりしていたのでもう少しまめに連絡をして行きます。 書類はすべてそろえたのだから手続きの期限を決めるように話し合ってみます。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

不動産担保の借入がある場合で不動産処分を先に行う場合や 過払い利息の取り戻しがある場合、 また申立費用・弁護士費用がすぐに準備できない場合 その手続きや準備に時間を要することはあります。 しかし、さしたる理由も無く 半年以上も申立て出来ないのは異常です。 何時までに免責できるかエンドを弁護士に決めさせ それを履行させましょう。 その弁護士は、破産事件は専門でなく、または 大口破産事件専門で忙しく、後回しになっているのでは・・・ ただ、今は、収入が増えたから免責できないのでは・・・ というのは残念です。 破産されると債権者は債権の大半を失うと思います。 収入が増え、資産が増加した分は少しでも 債権者に分配することが、破産者の最低限の誠意だと思います。

k_junkoman
質問者

お礼

現在収入が増えたのではなく、今まで家族に毎月のようにお金を借りて生活していたのが、支払いがなくなったので何とかそのぶん生活に回せて生活ができるようになったという意味でもちろん積み立てをできる余裕などまったくありません。弁護士の方はいつまでにできるのかきちんとはなしてみようと思います。

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noname#82346
noname#82346
回答No.1

自己破産の手続が未だに始まってすらいないのなら、今の生活水準で判断されることになりますので、二年前なら免責されていたとしても今の生活水準なら十分返済できる、という結論になる可能性もあります。 その弁護士については、お住まいの地域の弁護士会に相談した方がいいかもしれません。

k_junkoman
質問者

お礼

やはり現在の生活水準で判断されるんですね。。。 弁護士会調べてみます。ありがとうございました。

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