解決済みの質問
退職といっても懲戒解雇になることはほとんどありません。懲戒解雇は、その団体においては死刑と同じようなもので、重大な規則違反や犯罪行為に限定されます。退職金も支給されません。それに続くのは、諭旨解雇で退職金は半分になります。普通は、ほとぼりが冷めるまで、別の職場で働くか、公務員では勧奨退職として退職金を十分にもらい依願退職し外郭団体の役員を渡り歩くこともあります。
参考URL:http://www01.sankei.co.jp/databox/paper/9701/html/0123side02-02.html
投稿日時 - 2001-03-08 06:10:27
お礼
ありがとうございます。
やめるまでにはいたらないのですね。
とても勉強になりました。
投稿日時 - 2001-03-09 21:53:46
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)