• ベストアンサー

共同抵当権について

共同抵当権について、詳しく知っている方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8250
noname#8250
回答No.2

抵当権は、質権と並んで約定担保権です。 どちらも、金融を得る手段に用いられますが、質権の場合には債権者が目的物を取り上げてしまうのに対し、抵当権では、目的物を設定者の手に残してその利用にゆだね、いざという場合にはじめてその効果を発揮します。 (自由国民社 法律用語辞典より)

hiro-mura
質問者

お礼

どうもありがとうございました。なんとなくわかったような気がします。

その他の回答 (1)

noname#8250
noname#8250
回答No.1

同一の債権の担保として数個の不動産上に設定された抵当権のことをいいます。詳しくといっても具体的には共同抵当権の何をお知りになりたいのですか?質問が漠然としすぎてこれ以上答えようがありません。補足してください。 では。

hiro-mura
質問者

お礼

ありがとうございます。実は私自身の質問ではなく、友人からの質問なのです。 本人より、もう少し具体的に聞いて補足します。

hiro-mura
質問者

補足

上記の質問は、友人の方で解決しました。ご迷惑をお掛けしました。もしよろしければ、抵当権と質権の違いを教えてください。

関連するQ&A

  • 共同抵当権と共同根抵当権について

    共同抵当権と共同根抵当権について 司法書士試験の登記の申請についてなのですが… 共同抵当権の同時設定で、他管轄に申請する場合において 例えば、甲土地(A管轄)と乙土地(B管轄)に共同抵当権の設定契約をした後に、甲土地についてはA管轄、乙土地についてはB管轄に別々に共同抵当権設定の登記申請をしますよね。 →この場合に、甲土地の登記申請書には管轄外の物件として、乙土地を表示しますし、乙土地の登記申請書には管轄外の物件として、甲土地を表示しますよね。この二枚の申請書は、それぞれの管轄の登記所に別々に、まとめて申請すると思うのですが… ↓ これとの比較で、上記事案で、共同根抵当権を同時設定する場合には、管轄が異なるので、「追加担保として取り扱う」ことになるみたいです。 そうすると、まず甲土地についてA管轄に登記の申請をして、登記された後に、乙土地についてB管轄に登記の申請をする、ということになるのでしょうか? ↓ 共同抵当権の場合、甲土地について登記された後に、乙土地について登記申請をしなければならないわけではないですよね? ↓ そうすると、共同抵当権と共同根抵当権の、登記申請の取り扱いが異なるのですが… なぜ、共同根抵当権の場合は、追加担保として取り扱う必要があるのか?で、たぶん共同根抵当権の場合は、「登記が効力要件だから…」というのが理由だと思いますが、別に、甲土地について登記した後に、乙土地について共同根抵当権設定登記の申請をしなくても、共同抵当権と同様に、甲土地、乙土地それぞれまとめて共同根抵当権設定登記の申請をしてしまって、登記されれば、共同根抵当権としての効力が生じてもよさそうな気がするのですが… どなたか教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 共同抵当について

    共同抵当に関する問題なのですが難しいのでお願いします。 GのSに対する7000万円の債権を担保する為にS所有の甲不動産:時価7000万円とL所有の乙不動産:時価7000万円に第一順位共同抵当権が設定されました。そしてその後、甲不動産にはXがSに対して有している4000万円の債権の為に、そして乙不動産にはYがLに対して有している3000万円の債権の為にそれぞれ第二順位抵当権が設定されました。 <問題> 1)TはSより甲不動産を取得しました。もしGが甲不動産上の抵当権のみを実行した場合にGは完済を受けることはわかっているのですが、TとXはどうなるのでしょうか。 2)TはLより乙不動産を取得しました。もしGが乙不動産上の抵当権のみを実行した場合に1)と同様にGは完済を受けることはわかりますが、TとYはどうなるのでしょうか。

  • 共同抵当に入っている不動産の抵当権抹消について

    ある人がA、B二つの土地に共同抵当を設定しました。現在、相続されて、それぞれ異なる所有者となっています。 今回、そのうちのA土地だけ抵当権を抹消しようと考えています。 設定後、抵当権者が合併したので、抹消前に合併による抵当権移転をしなくてはならないのですが、今回抹消したいA土地だけ合併による抵当権移転登記をすることはできますか? 共同抵当になっているので、B土地の抹消はしなくても、A、B土地同時に抵当権移転登記だけはしなくてはなりませんか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 共同抵当について

    同時配当の場合に、テキストにあったものを書きます。 債務者Aに債権者X(債権額5000万)がいて、B所有の甲不動産(6000万)とC所有の乙不動産(4000万)に、債権者Xが共同抵当をつけている。 さらに、甲不動産には債務者Aに対する債権者Y(債権額4000万)のために2番抵当があり、乙不動産には債務者Aに対する債権者Z(債権額2000万)のために2番抵当がある。 →この場合に、同時配当の金額で、X(甲不動産から3000万、乙不動産から2000万)、Y(甲不動産から3000万)、Z(乙不動産から2000万)と書いてあり、392条1項の適用なし、と書いてあります。 さらに、共同抵当不動産の所有者間に求償又は代位の関係が生じるときは、392条は適用されず、500・501が適用される(通説)と、書いてあります。 →392条1項の適用がないのは、分かるのですが、この場合、500条で甲不動産のBや乙不動産のCは自分の土地が競売されたことにより、共同抵当権者Xに弁済したような感じになるので、求償権を持つとは思うのですが…ここから先をどのように考えたらいいのか、理解できません。 なぜ、各々が、このような配当金になるのかの考え方を、詳しく教えていただけないでしょうか?

  • 共同抵当権

    共同抵当権の担保不動産が、 一方の不動産が債務者所有で、他方の不動産が物上保証人所有の場合です。 債務者X所有の甲不動産(不動産価格6000万円)、物上保証人Y所有の乙不動産(不動産価格4000万円)に対して、債権者AのXに対する金銭債権(5000万円)を担保するために、甲土地及び乙土地乙区1番に共同抵当権が設定された。 その後に、甲土地に債権者BのXに対する金銭債権(4000万円)を担保するために、甲土地乙区2番に抵当権が設定された。 また、乙土地に債権者CのYに対する金銭債権(3000万円)を担保するために、乙土地乙区2番に抵当権が設定された。 その後に甲土地および乙土地の1番共同抵当権につき、乙土地が先に実行された(異時配当)。 このとき、Yは501条により甲土地に物上代位でき、さらにCはYに優先して配当を得ることができるため、結果、Cは甲土地から3000万円、Yは甲土地から1000万円の配当を得ることができる。 と、本に書いてあるのですが、ここで疑問があります。 なぜ、C+Yは4000万円をBより優先して得ているのかということです。 392条2項による代位のときは、異時配当があったときは、第一抵当権者の受けるべき優先弁済の範囲で、後順位抵当権者が代位できるので、乙土地が先に実行されたときは、甲土地の乙区1番のAの優先弁済のうち未配当を除いた額2000万につき、乙土地の後順位抵当権者が代位できます。 ところが、501条によるときは、そのAの甲土地乙区1番の優先枠を超えてY+Cが代位できております。 そこで教えて頂きたいのですが、このY+Cが代位できる額というのは、どのように求められるのでしょうか? 物上保証人の失った額の全額が甲土地に代位でき、全額につき甲土地乙区2番Bに優先できるのでしょうか?共同抵当権の甲土地乙区1番で、Aが配当を得た額の残りの抵当権が、物上保証人に移転しているというイメージでしょうか? 392条2項との計算式の違いを教えて下さい。 どなたか回答をお願いします。

  • 共同抵当権と法定地上権

    共同抵当権と法定地上権について 最判平成9年2月14日は「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。」と判示している。 とのことですが、その内容が、難しく理解できません。 特に、「新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき」等です。 その内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 共同抵当についての質問です。

    共同抵当についての質問です。 同一物上保証人の不動産甲、乙があります。 甲だけに後順位抵当権者Xがいるとします。 また債務者所有の不動産丙もあります。 甲、乙、丙に先順位の共同抵当権者Yがいます。 この場合に、甲の抵当権が実行され、Yのみが満足を受けたとします。 この場合、物上保証人が債務者に対する求償権確保のため500条代位し、それにXがあたかも物上代位すると思いますが、 それでもXの弁済額に足りなかった場合は、Xは乙不動産にかかっていけるのでしょうか? もしそうだとすると適用条文はどうなるのでしょうか?

  • 共同担保の根抵当権をはずせるかどうか?

    個人で会社を経営しております。 平成20年、自宅を共同担保に入れ、銀行より融資を受け、不動産を購入しています。 現在、不動産の借入分は順調に減っているのですが、自宅と会社の両方に共同担保の根抵当権がついております。 返済が減った場合、自宅分の共同担保になっている分だけでも根抵当権は外せないもんでしょうか? 担保設定額は、6000万で、現在のプロパー融資の借入残高は、3900万。信用保証協会融資は 残高1300万程あります。 共同担保の場合でも、全額を返済しない限り、片方(自宅)の根抵当は外せないものでしょうか? 会社の不動産の売却した場合、売却額は、4000万、自宅は、2600万くらいになるかと思われます。(実勢価格)

  • 共同抵当の一部放棄について

    債務者A所有の甲不動産と第3者B所有の乙不動産に共同抵当を設定した債権者Xが甲不動産の抵当権のみを絶対的に放棄した場合、Bはその後何かしら保護されるのでしょうか?乙不動産に第2順位の抵当権者がいた場合、この者も何か保護されるのでしょうか?

  • 共同抵当の配当額について

    BがAに対して300万の債務を負っている場合、Aが担保としてB所有の不動産甲(300万)、乙(200万)に抵当権を設定したとすれば、この場合は共同抵当が成立します。 また、甲についてCが100万の2番抵当、乙についてDが100万の2番抵当を有しているとします。 ここで、同時配当が行われた場合、Aの債権額は各不動産の価格に応じるとされていますが、計算がよく分かりません。 この計算方法を教えてください。