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確定申告で国民健康保険料について

現在、家族で国民健康保険に加入しています。 世帯主は父でそこに私もプラスされていますが、毎月家に入れるお金の中に保険料分も上乗せしています。 実際私の保険料は私が払っているという事になるのですが、一人分のはっきりした金額も判らないし、 私が払っている証明のような書類もありません。 このような場合は、確定申告で保険料控除は対象にならないのでしょうか?

  • amamy
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  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

全国どこでもそうですが、国民健康保険や国民年金などは世帯で統一がとれていればOKです。 平たく言うと、去年世帯で支払った国民健康保険の総額をAとすると、 お父さんが申請する控除額+amamyさんが申請する控除額+他の人が申請する控除額=A と総額が一致するのであれば問題ありません。 つまり家族でつじつまがあっていれば問題ないのです。 なのでこういうこともできます。 amamyさんの給与所得が少なくたとえば110万円だったとします。 amamyさんが単身で特に他に何もなければ基本的な控除として103万円は受けられます。 すると、110-103=7万円に対してのみ所得税がかかります。 ここで、amamyさんがお父さんに支払った健康保険の金額が10万円だったとします。 でも7-10万円は-3万円で、0以下になってしまいます。 このときには、amamyさんは国民健康保険の控除金額は7万円として出して、もっと所得税をひかれているお父さんにその分をあげることが出来ます。 これを合法的な「節税」といいます。 これは国民健康保険がそもそも世帯に課税される物なので、全体でプールできるわけです。 では。

amamy
質問者

お礼

なるほど!納得しました。するとあまりいい加減な数字で申告するとやはりマズイ訳ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • minarai
  • ベストアンサー率30% (167/540)
回答No.2

説明を読む限り、私とamamyさんと同じ状況だと思います。我が家は、同居している家族3人全員自営業なので、全員国保。世帯主である父親が3人分払ってます。私は、家に生活費として入れている金額に、国保のおおよそ1/3である金額を上乗せして、親に渡してます。 私の場合は、自分が父親に払った分をそのまま確定申告に出してます。別に証明書とかがなくても、「自己申告の金額」でよいと言われました。その分、父親は少なく申告してます。 去年もおととしも、そうしました。地域によって解釈が違うとかがあるかもしれませんが・・・。 文章がわかりにくくないですか?

amamy
質問者

お礼

すごく解りやすかったです!ありがとうございました。まさに同じ状況ですね。

noname#6384
noname#6384
回答No.1

>確定申告で保険料控除は対象にならないのでしょうか? なりません。

amamy
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 自分で払っているのにどうして控除対象にならないのでしょう?

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