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自己破産後の資格取得

2年ほど前に後輩が色々あり自己破産しました。 今は反省し頑張って不動産屋で働いていますが、仕事柄、宅建主任者の資格を取りたいそうです。信用が大事なその資格が自己破産者の自分でも取れるか?と相談を受けました。どなたか、詳しい方おられましたら、宜しくお願いします。

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  • ritzkun
  • ベストアンサー率36% (38/105)
回答No.2

当方一応、宅建主任者です。 宅建業法18条にこう記載があります。 第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 二  成年被後見人又は被保佐人 三  破産者で復権を得ないもの 四  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの) 四の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの 四の三  第五条第一項第二号の三に該当する者 五  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 六  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 七  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの 八  第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html このうち、破産者が復権を得るというのは、免責を得るか、もしくは、破産宣告から10年経過することです。 免責に関しては、裁判所で説明があったと思います。 結論としては、主任者にはなれませんが、合格はできます。 合格した後、主任者登録の手続きがありますので その手続きが遅くなるというだけです。 是非、合格を目指してがんばってください。

DIESEL02
質問者

お礼

分かり易い補足ありがとうございます。試験は受けれるんですね。頑張ってもらいます。

その他の回答 (1)

noname#84191
noname#84191
回答No.1

免許の欠格事由と言うものがあります。 それは、その分野の免許に関する法律を破ったものなど・・ 色々と書かれていると思います。 それに該当しなければOKです。 また、免許取り消しなどの処分を受けても、2年以上経過しているなどがあればこれもOKです。 自己破産は、犯罪ではないので受験は問題ないと思いますが・・・ 勤め先に宅建関係の法令集などがあると思いますので、明日にでも確認されると良いと思います。

DIESEL02
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。確認します。

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