• ベストアンサー

車両通行止めの道路標識について

こんばんは。 車両通行止めの道路標識は、違反すると何点になるのでしょうか? また、知らずに違反してしまった場合などの取り締まりの基準はありますか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#83227
noname#83227
回答No.3

通行禁止違反で2点「加点」(減点じゃありません)。普通車の反則金は7000円。 通行禁止違反とは、道路交通法8条1項にある「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」の違反です。道路交通法施行令の別表2で点数が、別表5で反則金の額が決まっています。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35SE270&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 をどうぞ。 知らずに違反した場合であっても違反は違反です。そもそも「交通規制について標識があるならきちんとそれを読み取って違反をしないように運転する義務」が運転者にはあるので、意図的だろうがうっかり見落としだろううが、違反しない義務を果たしていないことに変わりはありません(時々、側に警察官がいたのに違反するまで何も言わずに取締られたと文句を言うお馬鹿な人がいますが、そもそも警察にそれを注意する義務はないし、「他人に教えてもらわないと交通規制も守れない方が悪い」のです。自力で気が付く義務があるんですよ、運転者には)。 もちろん、「標識がない」「標識が障害物に隠れて見えない」などという場合には、これは相当の注意をもってしても違反であることを知ることができないのですから、違反とすることはできません(余談ですが、「標識があってもそもそも規制の事実がない」ということも時々あります。一つは、勝手に誰かが標識を設置しただけで実はそんな規制がない場合。これは珍しいですが、先日誤って取締りをしていたことがニュースになってます。それ以外には、規制予定だったがまだ規制が有効になっていないのに標識だけ設置してしまったというもの。これも珍しいのですが時々、警察が不手際でやらかします。いずれにしても「実体として規制がない以上は標識があっても違反ではない以上、取締は無効」なので、後で判明すると処分を取消すことになります)。

yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳細に教えてもらって、参考になりました! 知らずに、ということは通用しないのですね。。

その他の回答 (3)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

違反した場合、規制標識の違反なら、標識自体が目視できない状況であれば、規制の効果はありません。 ですから、違反にはなりません。 すなわち、標識が樹木等で目視できない場合、違反行為があっても、違反として検挙してはなりません。 それ以外は、違反行為をしたら、検挙されて当然といえます。

yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

2点減点の最高で9000円の反則金(大型)です。 基本としてキップは切られます。 処分が不服であれば、公安委員会に不服申し立てができますが、覆る可能性は限りなく低いですね。 ただし、矛盾する標識などによって、標識無視をせざるを得なかった場合などは、警察官も納得するでしょうね。

yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.1

知ってた知らずは関係ありません。違反は違反って、そう警察は法律でしか動けない人間です。。

yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 一方通行標識が分からなくなりました。

    こんばんは。 大きな十字の交差点で一方通行の表示がありました 東西に走る道路が幹線で、それを横切る南北道路なのですが一方通行の標識がついています。 交差点手前の信号機付近と、交差点を渡りきったところの角にも直線にしかいけない標識がついています。 http://www.kictec.co.jp/sing/kisei/311A-311F/311.htm の上から3つめのやつです。 それでも右左折している車も多いですし、警察車両も右左折していました。 こうなると一方通行の標識はどのタイミングで守ればいいのか分からなくなってしまいました。 幹線道路の場合は右左折可能なのでしょうか? それと一方通行標識の下についている補助標識は、その時間だけ一方通行と考えていいのでしょうか? 京都があまりに一方通行が多く、またその標識を守っているのか守っていないのか分からない車も多いため混乱してしまいました。 もう教本は持っていませんし、ネットで探してもなかなか標識のページが見つかりません。 http://www.kictec.co.jp/kictec.htm このページは分かりやすいのですが、これだけではどうしても不安で・・・。 警察で事細かく聞けばいいんでしょうが、近くに警察署もないので教えてください。 とりあえず今日は訳が分からないので一方通行表示に従ってくるくる回っていました。 よろしくお願いします。

  • 標識(自転車通行可)に異議あり・・・

    1.歩行者道路に「自転車通行可」の標識ありますが・・・リヤカー、屋台、は通行してますが、これは違反ですよね? ※車両「進入禁止」標識には「軽車両は除く」と記載ある場合ありますが、「自転車は除く」と記載されてません 2.、「自転車通行可」の標識ない歩行者道路(道幅狭い)を、当然のように自転車が爆走してますが・・・なぜ、この道路は「自転車通行できません」の標識ないのですか?

  • 自転車通行止め標識について

    「自転車通行止め」の標識について教えてください。 1.この標識は、主にどのような場所に設置されているのでしょうか? 2.通行できないのは、自転車だけで、歩行者・四輪車等は通行できるのですよね? 自転車だけが、通行できない道というのがイメージできなくて、どうして、この標識が存在しているのか、いまひとつわからないのです。 どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 一方通行標識ありの道路側からの右折

    直進↑の指定外通行禁止標識の道路側からの右左折は違反となりますが、一方通行標識は違うのでしょうか?一方通行は矢印で示された方向の片側しか通行できないと言う意味で右折は可能と聞きました。本当でしょうか?

  • 「歩行者通行止」標識と自転車の関係は???

    なかったようなので作らせて頂きました 自転車で走っているときに、 トンネルの前や高速の横の道などに「歩行者通行止」の標識を見つけました 行き道は歩行者用のトンネルまで戻って通ったのですが、帰り道は戻りようがなかったのでおそるおそる自転車で「歩行者通行止」と書かれているトンネルを通りました あくまでも歩行者だけ書かれている標識の場合、自転車は通っていいんですか?? 自転車旅行が趣味なので大きい道路を通るときの知識が欲しいです。 回答よろしくお願いします

  • 道路標識の意味

    道路標識について質問があります。運転をしていて、ある交差点に入ろうとした時、ある標識がありました。 一方通行のマークなのですが下に“大型貨物 7-12”のような文字が書いてありました。これはどういう意味でしょうか? 基本的にどの車両もこの通りは一方通行だが、大型貨物の車両だけは朝の7時から12時の間だけ交差点を曲がってもいい・・ということでしょうか?

  • 高速道路通行止め

    時々、ニュースで、高速道路が事故で通行止めとなった話を聞きます たぶん、事故車両が道を塞いで物理的に通れなくなった場合が多いと思います 復旧に数時間以上を要する場合もありますが、その間は、通行止め手前で止まっている車の人間は、ずっと車内で待つことになるのでしょうか? あるいは、誘導されて迂回してその場を移動?

  • 一方通行の標識の意味について

    一方通行の標識について詳しい方、教えてください。 一方通行の標識(青地に白矢印の長方形)は、補助標識の「ここから」がなくても、 「ここから一方通行」という意味なのでしょうか? 下記リンクが見られれば早いのですが。(googleストリートビューです) http://goo.gl/maps/KkQyP 説明しますと、T字路をTの下から上がってきて、突き当たりの交差点、 真正面の交差点内に一方通行左向きの標識があります。(補助標識なし) 交差点の手前には、「止まれ」の標識があります。 「指定方向外進行禁止(青地に白矢印の円形の標識)」はありません。 この場合、右折はできると思いますか? 結果としては、ここは右折できるそうです(近隣住民の方いわく)。 ただ標識の意味からするとわかりにくいように感じます。 一方通行の標識の意味が、「ここから」の補助標識がなくても 「ここから」の意味なのか。 ちなみにこれは東京都内の交差点なのですが、 都内は基本的に、一方通行の始点にのみ一方通行の長方形の標識がある気がします。 途中から合流する場合は、 交差点の手前に「指定方向外進行禁止」で左に曲がる矢印があり、 補助標識で「自転車をのぞく/一方通行」と いうのが加えられているケースが多いと思います。 例) http://goo.gl/maps/2KBhe  ただ一方通行が網の目状になっている道路では、 交差点ごとに標識が立っているようにも感じます(信号機の有無?)。 例)http://goo.gl/maps/4HcKP これが都外に出ると様相が違うように感じます。 これははっきりとは例を挙げられないのですが、 同じようなT字路のTの下から来て突き当たりに同じ標識がある場合には、 右にはいけないようになっている道も多い気がします。 そもそも一方通行の道路に合流する場合は、一方通行の標識を見るのではなく、 交差点手前の指定方向外進行禁止の標識の有無や方向を確認するのがまず一番なのでしょうか? 指定方向外進行禁止の標識がなければ、迷わずどちらにもいけると判断していいのでしょうか? ちなみに私はわからないケースが多いので、 道路にペイントしてある停止線が道路いっぱいにペイントされている場合 (切れていない場合)は、 一方通行の出口なんだなということで自然と判断していることが多いです。 あとは、標識がこっちを向いていたら進んでいい、とか。 赤地に白い横線の進入禁止の標識がない場合もあるので。 上のストリートビューのケースでは停止線もなかったので迷いました。 一方通行の標識の意味ってあるのかな?とすら思えます。 それとも、何か私が勘違いしてますか? もっと正確な判断方法がありますでしょうか。 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

  • 一方通行の道路標識はどの道路に対してのものですか?

    写真は車を運転中、T字路にさしかかった状態です。 「自動車・原付の一方通行解除」の標識が掛かっています。 この標識は現在進行中の道路のものなのか、前方の左右の伸びる道路のものなのか私は判断出来ません。見分ける良い方法を教えて下さい。

  • 「大型貨物自動車等通行止」の標識について

    駅前などの市街地で、 赤い規制標識、「大型貨物自動車等通行止」があって、 補助標識として「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)が付いていたとします。 当該標識のある道路に、実際3tのトラックが通行した場合、 信号無視やシートベル等のように警察に捕まって、点数が累積されるなんてこと 実際あるのでしょうか? 3tといっても様々で、本当に大きいものから、2t台のトラックと変わらない大きさのものもあります。 例えば、私の家の近所の駅前商店街は、 駅前のスーパーや飲食店へ納品するためのトラックが行きかいますが、 「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)の標識があるにもかかわらず、 当たり前のように3tのトラックが通行していますし、 2950kgといったへたな3tより大きいんじゃないかな、と思うようなトラックも走っております。