解決済みの質問
38歳男です。
現在子供3人(小6・小4・小1すべて男)いますが贈与税がかからない範囲で現金を贈与しています。
現在の貯蓄額は
長男 500万
次男 300万
三男 300万
です。
私の目標としては3人にそれぞれ500万づつ貯蓄してあげて、今後(結婚、起業、新築等)掛かるであろう色々な資金をそこから賄うつもりです。
この場合、単年では110万円を超えていませんが後でまとめて贈与税が掛かることもありますか?
投稿日時 - 2009-03-30 19:06:06
>現金を贈与しています…
贈与とは、双方にあげる、もらうの意志があり、もらったほうは使うにしろ貯蓄するにしろ、完全に自分の力で処理することです。
小学生の子供が、自分の判子で口座を開設し、毎年 100万ずつの現金を手にして銀行へ持ち込むなど、現実問題として考えられるでしょうか。
>私の目標としては3人にそれぞれ500万づつ貯蓄してあげて…
ですから、親の目標である以上、親が財産を蓄えているだけです。
判子は子供特有のものなのかも知れませんが、通帳と判子を管理しているのは親なのでしょう。
それは、「借名口座」であって、子供の財産ではありません。
したがって、現時点で贈与は成立していませんし、贈与税の基礎控除 110万うんぬんの数字は何の関係もありません。
百歩譲って、子供が高校生ぐらいで判子も通帳も自分で管理できるとしても、これはやはり立派な「連年贈与」と判断されることでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>後でまとめて贈与税が掛かることもありますか…
使った時点で、親から子への贈与となります。
そのときの税法次第で、贈与税がたっぷり課せられることはじゅうぶん予測できます。
>今後(結婚、起業、新築等)掛かるであろう色々…
親子は相互に扶養義務があり、少なくとも結婚式にかかる最小限の費用を親が出すことは贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、起業や新築は扶養義務の範囲ではなく、立派に贈与が成立します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2009-03-30 20:54:22
お礼
回答ありがとうございました。
仮に現時点で私の口座に子供たちの口座から1100万円移した場合
そこで課税されることはありませんか?
投稿日時 - 2009-03-31 15:10:52
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
規則正しく決まった金額を贈与すると、贈与契約は最初の贈与の時点で、
あとは債務の履行を分割しているだけってことで。合計額に贈与税が
かかることがあるらしいよ。
国税なんてなるべく税金を取りたいんだから、「疑わしきは課税」。
不利なほうに認定するんだよ。
タイミングも金額も不規則にしておけばいいんじゃないの?
税理士に聞いたほうがいいよ。
現金だけじゃなくて、株を買っておくとかさ。
オレはそうしてるけど。
投稿日時 - 2009-03-31 10:21:26
お礼
回答ありがとうございました。
特にタイミングや金額は決まっていません。
私名義で株は持っています。
kybosさんはを買っておいてどうするおつもりですか?
株でも贈与は贈与だと思いますが・・・
投稿日時 - 2009-03-31 15:13:57