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個人事業で支払った開業費の仕訳
今は個人事業ですが、年内には法人にする予定です。 設立登記のための諸費用(登記代・行政書士費用など)や会社印などの費用は個人事業のお金から支払っています。法人になった時に開業費として計上するようですが、そうすると今現在の個人事業の現金の残高が合わなくなってしまいますが、どのように処理したら良いのでしょうか。 経費もかかるため今も今後も会計士さんなどはお願いせずに、自分で 経理をするつもりで勉強中です。回答の方よろしくお願いします。
- yossy-1017
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質問者が選んだベストアンサー
厳密には開業費ではなく創立費ですね 法人税の申告は個人の申告より数倍大変ですよ 法人成りの時期、その処理によって税金も違ってきます。 何回かご自身で法人成りの処理をし、その数年後申告の依頼を受けたことがありますが、間違いだらけで直すのに一苦労した記憶があります。 諸費用の処理と言われても仕訳だけでなく、我々はもっと全体で判断しますので(実際ご質問の中にいくつか疑問点があります) この辺りで専門家に依頼する事をお勧めします。 経理の勉強時間を本業にあてて売上を伸ばすか 本業の時間を割いてでも経費を節約するか あとは経営者としてのご自身の判断です
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- cube_21
- ベストアンサー率28% (2/7)
専門家に依頼するなら早いほうがいいです 一例ですが >しかし今年は消費税の申告もあるのでちょっと気合を入れてと思っていたところです。 今年から消費税の課税事業者ということでしょうか、その場合法人の設立時期により節税も可能。 法人成りが行われた後はそれに従って税金計算をするしかないですが、事前の相談なら法人成りの時期そのものを変更することができます。 税務署の窓口は事実から税金の計算を教えるだけなので、前提条件の変更まではなかなか教えてくれない。 依頼するなら設立前、もちろんご自身で処理するのも自由です。 ちなみに今年の消費税は原則課税・簡易課税のどちらでしょうか? 原則でしたら運送業の場合、軽油代の処理が複雑です。 我々専門家でも少々困るケースですね
お礼
本当に親切に回答して頂いて有難うございます。 今年から消費税の課税事業者となり、簡易課税の届けを提出しました。 “その場合法人の設立時期により節税も可能”とはどうすれば節税できるのでしょうか。約款の関係上、本日会社設立登記を済ませてきましたが、行政書士の先生とも相談して設立未開業という形をとる予定です。 軽油の処理も軽油税は別に処理こと初めて知りました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>諸費用(登記代・行政書士費用など)や会社印などの費用は個人事業のお金から… 【事業主貸 ○○円/新会社登記代/現金 ○○円】 >現在の個人事業の現金の残高が合わなくなってしまいますが… 家事費として支出したことにします。 事業主貸とは、家事費のことです。
お礼
早々のご回答、有難うございました。 助かりました。
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