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確定申告(結婚退職の場合)について

noname#10927の回答

noname#10927
noname#10927
回答No.2

Hoyoさんの分は確定申告をすれば若干の還付が受けられる可能性があります。 ご主人さんの年末調整は過ぎてしまったので、 ご主人さんの扶養として社会保険料等を申告すれば相当額が還付されるでしょう。 また、3月以降にHoyoさんの収入がなければ、 3月以降の社会保険料等を申告してしまいましょう。

Hoyo
質問者

お礼

主人の年末調整が済んでいるので「給与者の還付申告書」とやらを入手すればいいんですよね。 がんばってやってみます。どうもありがとうございました。

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