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新株引受権と新株予約権の英訳

みなさまが通訳・翻訳をなされるとき、 新約引受権 preemptive rightなど 新株予約権 share option/ subscription right/ stock acquisition rightなど はどう訳し分けされますか。(例えば、「新株引受権は」●●●で、「「新株予約権は」×××である 的な文章で。) いろいろ調べたのですがどれもバラバラでどれを信じていいのやらわからないため伺っております 日本語→英語 英語→日本語 両方にうまく対応するものができればよいのですが (つまり、subscription rightは辞書・ネットによっては「新株引受権」の訳語になっているものもあり、share optionって「ストックオプション」のこと?と考えてしまったり、とにかく混乱しております) これにつき、2~3時間ネットサーフィンしましたがもうギブアップです。 神の救いの手をお待ちしております。

  • 英語
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みんなの回答

回答No.3

No. 3です。 私の理解及び現在の経験では、今は新株予約権で統一されている、と解しています。書きましたように、そのような歴史ゆえ、内容は「新株引授権」と同じゆえ、使ってしまっているようなケースはあろうとおもいますが。前コメントは、再確認もして書き込みました。 両者の差がどんなものがあるかは知りません(その分野の専門家ではないですので)が、このようなものは、いろんな仕組みが新しく出てきたりするので、内容的にまったくイコールではないでしょうが、少なくとも引授権という言い方は今ではしないと解しています。英語表現はいろいろでてきますが、同じような表現ゆえ覚えるには簡単ですし、その他の表現も出てくるかもしれません(例、WSJのstake warrantは初めて出会いましたがstake = equityですから、でてきても驚きません)。よって、通訳・翻訳のときなどは、そのwarrantの内容によってある程度つかいわけたらどうでしょうか?

syoshioka99
質問者

補足

ありがとうございました。分かりやすかったです。

回答No.2

まず、用語については以下のように理解しています。 それらの語の歴史は、平成13年の商法改正までは「新株引授権」のみで「新株予約権」という語は使用されていなく、この改正のときに「新株予約権」という用語も導入され、平行して使われるようになった(違いは確認しておいてください)。が、平成17年の会社法誕生の際に「新株予約権」という表現のみになった。よって、現在は「新株引授権」という用語は使用されない。 で、以前の新株引授権の内容がすべて新株予約権になっており、意味するところが同じですから、英文名称的には、どちらでも同じ表現になる。 で、現在使用されている「新株予約権」は、いろんな表現が現実には使われています(注:その予約権の内容も考え)。 share warrant, share option, stock acqusition right, equity warrant など。 いろんな英語になるのは、日本の会社法に基づく内容にもとづいていますから、法律が違う国(例、米国)の用語に100%同じということではないのも一因でしょう。ただ、殆ど同等の概念ですから、上記のような英語で対応しているのでしょう。 例:  三菱商事の文書: .... to propose the issuing oid stock acquisition rights to directors, .... as stock options ... ウェールストリート紙: ... to issue stake warrants to ..(ライブドアとTBS関連記事) ブラザー工業IR: ... stock options will be alloted in the form of equity warrants to ...

syoshioka99
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>>よって、現在は「新株引授権」という用語は使用されない。 とのことですが、インターネットで調べると未だに「新株引受権」も存在しているようですが、いかがでしょうか?(少々混乱しております。でもwakkarahenさんの回答を疑っているわけではありませんよ) あと、「新株引受権」という言葉が使用されないとしても、通訳や翻訳では使われる可能性があるかと思うのですが(例:平成13年の商法改正以前の「新株引受権」と違い、現在の「新株予約権」は・・・)、もし使うとしたらどれが一番ベストですかね。(さすがにいろいろなバリエーションをすべて覚えるのは無理かと)

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

専門外の岡目八目です。 新株引受権 subscription warrant http://www.investorwords.com/4804/subscription_warrant.html 新株予約権 share warrant

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