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よく街中でヘッドライトのところのウィンカーをつけたままの状態で走っている車を見かけます。あれはどういう部品をつけているのですか?取り付けなどは自分でできますか?そして警察には捕まらないのですか?あと、インターネットで買うことができれば教えてください。お願いします。
投稿日時 - 2003-02-23 23:20:27
QNo.481435
momo1203
暇なときに回答ください
RA-6(アブソルート)ユーザーです。 ヘッドライトのウィンカーの車幅灯機能が ディーラーオプションで設定されています。 品名:サイドマーカー(側方灯/フロント用) 価格:左右セットで¥12,000(0.3h) ちなみにこのパーツを装着してもヘッドライト内の 本来の(?)車幅灯もそのまま点灯してます。 また、リアのサイドマーカー(赤)はオプション カタログから消えております。 ご参考まで・・・。
投稿日時 - 2003-02-25 00:54:07
ANo.2
Piropi
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
sailor
ヘッドライトのところのウインカーと言うのがイマイチわかりませんが、ヘッドライト内部にウインカーのように点滅する機構を持ったランプを取り付けたりすることは違法になります。もし、仰っているのが車幅灯(スモールランプ)であるならば、こちらは合法です。自動車の灯火類に付いてはその色(光の色でありレンズの色ではない)・明るさ・それらの数・取り付け位置・点滅機構の有無などについて細かな取り決めがあり、それらの取り決めに抵触するものは違法改造となり、摘発の可能性があったり、車検で不合格になる場合があります。
投稿日時 - 2003-02-24 23:05:54
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