締切り済みの質問
はじめまして。
夫が転勤となり、通勤が全く出来ない距離ではなかったものの
残業が多いという理由からか会社からの命で引越しさせられました。
私は下記2点の理由で仕事を辞めました。
(1)通勤時間が2時間弱となる為(正確には約1時間50分)
(2)派遣社員で契約上交通費支給がなかった為(時給1400円でした)
引越し前:自転車通勤のため実質交通費は0円
引越し後:(片道)電車660円+バス190円=850 (往復)1700円
そういうことから、本日ハローワークに雇用保険の手続きに
行きました。
自己都合であることには違いないのですが
理由が理由なだけに離職の正当な理由として給付制限なしにして
もらいたかったのですが、認めてもらえませんでした。
認定担当者の方は一方的に認められません、の一点張りで
とても対応に不満を持ちました。
その上、早く手続きを済ませたかったようで最終的には
「とりあえず今回はこの内容で進めさせてもらいますので、
それでも何かあるようだったらまた相談に来てください」
と言われました。
相談というのはどういうことか確認したところ、「正当な理由が
あれば変更は出来ますので」ということでした。
結局、受給制限ありで手続きされていました。
帰宅して調べてみたのですが
雇用保険法第33条に関して平成5年1月26日つけ職発第26号にある
内容では「5-ハ」で通勤時間2時間以上となっており
それには若干届いていません。
また、「5-ニ」には自己の意思に反しての住所移転を余儀なくされた
という内容もあるようです。
私の場合これには当てはまりませんでしょうか。
時間的には2時間をギリギリ下回りますが、交通費の面から考えても
通常、正当な退職と認めてもらえるのではないか、と個人的には
考えたのですが。
今更ですが、正当な理由での退職として認めてもらえる余地は
ありますでしょうか。
どなかかお詳しい方、ご回答いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2009-03-19 19:15:37
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