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自己破産免責を個人で行うことについてです。

当方、昨年3月より病気を患い会社を休むことになりました。 その後、収入が無くなり、やむおえずサラ金(大手消費者金融です)にお金を借りてしまいました、ヤミ金等からの借りいれはなく法定超過分の支払いはありません。 いまだ体調はおもわしくなく休職中です。 金融会社からは取り立ての電話が毎日きてましたが、 そんな中、やむおえず自己破産を考え法律事務所に相談いきました。 法律事務所が金融会社へ連絡してくださり、それ以降、金融庁の業務停止命令が下るので連絡は来なくなりました。 そこでお尋ねしたいのですが自己破産を依頼する場合 ・弁護士では60万円 ・司法書士では30万円 ・個人では3万円 が相場なのだそうですが 現況からいって個人の3万円で行いたいです、 資料作成、収集等は仕事で慣れていますのでできると思います、 また。法学部出身で法律も少しかじっています。 ただ、個人で行うのと、弁護士さんで行うのでは免責がおりるの可否に関係はあるのでしょうか? 個人が難しければ30万円の司法書士に目がいってしまいます。 個人と弁護士と司法書士でのメリット、デメリットはなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

No.4です。 >(1)個人で行っても3万円+小額管財が2,30万円かかるのでしょうか? それですと安い弁護士さんに任せたほうがよいと思ってしまいます。 少額管財の場合、弁護士費用は、30万円~40万円くらいかかります。それ加えて管財費用ですから、50万円~60万円くらいでしょうか。 例えば、サラ金からの借り入れで10年近くあるものが、数社あるのなら恐らく過払金が発生しています。破産準備において過払金は、基本的には破産財団(破産者の財産ではなく、債権者に分配する財産のことです)になりますが、専門家への費用に使っても良いですから、弁護士に依頼して、その際に過払金で費用に充てるというのも手かと思います。 >(2)東京地方裁判所では個人での破産手続きは受け付けてもらえないのでしょうか?それでしたら、東京在中ですので千葉、神奈川、埼玉の地方裁判所に手続きをすることは可能でしょうか? 東京地方裁判所では絶対受け付けてもらえないという訳ではないんですが、私の記憶では1%くらいしか受け付けていなかったはずで、事実上、本人申立てを排除しています。ただ、東京では東京地方裁判所の八王子支部(4/20から立川支部になりますが)が本人申立てを受け付けてくれると思います。また、横浜などでも大丈夫ですよ。 No.1さんのとおり、本人申立てだと通常管財(管財費用50万円くらい)の可能性もあります。ただ、裁判所によっては少額管財を適用してくれる所もありますので、事情を話して電話で尋ねてみると良いかと思います。 >その点は債権者との契約書に普通記載されているものでしょうか? 契約書には、裁判所の管轄はどこどこ・・と書いてありますが、まあ、ご自身のやりやすい裁判所の管轄で問題ないですよ。「管轄を移送しろ」という文句はまず来ません。

その他の回答 (5)

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.5

#1です 明らかな免責不許可事由があるのですね。 それに「少額管財」の申立ては、弁護士が代理人にならないとできない手続きになりますので、 債務者本人や司法書士ではできません。 ご本人が申立てると、普通の管財事件となってしまい 時間と費用も余計にかかることが考えられ、面倒になるだけだと思います。 今回は相談された弁護士に、60万で手続きしてもらうのが最適ではないでしょうか。 (というか、すでに依頼したことになっているのですよね、費用をまだ払っていないだけで。 依頼した弁護士によく手続きの内容を確認されることをすすすめします。 取り立てがストップしているからと安心してこのままズルズルというのは、ご自身のためにも良くありません)

hemi61
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 現在、会社の社会保険の傷病保険で月10万円の収入がありますので 月5万円×12回払いは可能でございます。 当方、無知識ですがlirakko3gのとおり >明らかな免責不許可事由があるのですね。 それに「少額管財」の申立ては、弁護士が代理人にならないとできない手続きになりますので >ご本人が申立てると、普通の管財事件となってしまい 時間と費用も余計にかかることが考えられ、面倒になるだけだと思います。 弁護士さんにまかせたほうがよい、 または個人では無理でしょうか? また小額管財(同時廃止が免責不許可事由があるため無理)の場合 の相場は60万円が相場でしょうか?

hemi61
質問者

補足

再度、投稿させて頂きます。

回答No.4

>現況からいって個人の3万円で行いたいです、 これは破産申立ての費用が3万円という事で、管財人費用20万円から30万円は含まれていないです。 弁護士に相談した際に少額管財になると言われたのでしたら、23万円から33万円は考えておいた方が良いかと思います。 >ただ、個人で行うのと、弁護士さんで行うのでは免責がおりるの可否に関係はあるのでしょうか? 基本的には免責が下りる可否に関係はないです。ただ、破産準備をしているときに、やっては行けない事(偏頗弁済といって或る特定の債権者に支払ってしまったり、高い買い物や浪費をしてしまったり)を何も知らずやってしまい、免責がおりない・・・なんて可能性はあるかと思います。 >個人と弁護士と司法書士でのメリット、デメリットはなんでしょうか? 個人でやるメリットはやはり費用がかからない。この一点です。 デメリットは、先述したように、手続き上の注意点がすぐに分からない事でしょうか。また、調べる事も多いでしょうから時間もかかる事が予想されます。また、免責不許可事由が仮に無くても、申し立てる裁判所によっては、個人で申し立てると管財人が選任されます。個人で申し立てれば、どうしても手続き注意する事に穴が出来てしまい、不許可事由がないか、財産は持ってないかなど調査するためです。 弁護士の場合のメリットは、何と行っても何もかもお任せできるという点です。取引履歴の開示、過払金回収(これは場合によっては管財人もやりますが)、債権を持っていたら債権の回収など。また、破産手続きでは少なくとも2回裁判所に足を運ばないと行けませんが、弁護士が申立てると最初の面接は弁護士に代理できます。あともう一つ、申立てした後の面接後すぐに破産開始決定といって、「破産準備に入りましたよ」という決定が下ります。個人や司法書士が申立てると、これは面接後一週間かかります。 デメリットは何と行っても、金がかかる事でしょう。債権者も少ない、過払金もない、財産ももってない、などの場合、手続きはそれほど大変ではないのですが、手続きが大変な人と同額の費用を負担する・・・という不公平感はあるでしょう。 司法書士は、まあ、良く言えば個人と弁護士の中間、悪く言えば中途半端な感じです。 メリットは、すべておまかせできるわけでは無いですが、手続き上分からない事はアドバイスできますし、書類作成の手間が省けます。 デメリットは、140万円以上の過払金や債権を有している場合は、司法書士は代理できず、個人主体でやるか、管財人に引き継ぐ形になります。この辺は、破産者の事情によってデメリットが生じる生じないはあるでしょう。また、東京地方裁判所(日本一破産処理する所です)で申立てを考えている場合、個人や司法書士の申立てでは受け付けてくれないです。 あと、弁護士のように申立てを代理する訳ではないので、申立てた後の面接は司法書士が代理できませんし、裁判所によっては、司法書士が作成した申立書でも管財人を選任される事もあります。 ざっとこんな所でしょうか。 個人でやる場合は、破産の本(特に実務のもの)を読んで勉強してください。

hemi61
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 初めに追記ですが ・債権者は10社 ・債権額は600万円 ・東京在中ですので東京地方裁判所になると思います。 (1)個人で行っても3万円+小額管財が2,30万円かかるのでしょうか? それですと安い弁護士さんに任せたほうがよいと思ってしまいます。 (2)東京地方裁判所では個人での破産手続きは受け付けてもらえないのでしょうか? それでしたら、東京在中ですので千葉、神奈川、埼玉の地方裁判所に手続きをすることは可能でしょうか? その点は債権者との契約書に普通記載されているものでしょうか? 大変参考になりました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>・弁護士では60万円・司法書士では30万円・個人では3万円が相場なのだそうですが 質問者さまの借金額・借入サラ金数が不明ですが、60万円もしませんよ。 どこの相場でしようか? >個人で行うのと、弁護士さんで行うのでは免責がおりるの可否に関係はあるのでしょうか? 関係ありません。 若し関係あれば、大問題です。 >個人と弁護士と司法書士でのメリット、デメリットはなんでしょうか? 個人だと、費用は安いが事務手続きも個人で行なう必要がある。 弁護士・司法書士だと、費用は高いが事務手続きを全面委託できる。 ただ・・・。 >法律事務所が金融会社へ連絡してくださり、それ以降、金融庁の業務停止命令が下るので連絡は来なくなりました。 弁護士が「サラ金に自己破産の通知をサラ金に送った」との事。 これは、サービスだったのですか? 確実なのは、弁護士から通知を受けた各サラ金は「質問者様をブラック殿堂入り」手続きを行なった可能性が高いです。 また、「金融庁の・・・」は解釈上の誤りですね。 自己破産(免責)手続きは、非常に簡単です。 裁判所でも、親切に教えてくれます。 信用がゼロになるのですから、1円でも無駄な出費を抑えた方が良いです。

hemi61
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 大変参考になりました。 >法律事務所が金融会社へ連絡してくださり、それ以降、金融庁の業務停止命令が下るので連絡は来なくなりました。 の件では、 都内弁護士事務所へ相談へ行き、1月後半に契約をかわしましたが、 60万円で月5万円の12回払いですが、 未だ一銭も支払いはしていません、 法律事務所からも催促は一切きません 契約を交わした即日に弁護士事務所が債権者へ連絡してくださったので 催促がこなくなり、未だそれが生きているのだとおもいます。 弁護士事務所さんには申しわけないのですが 皆様のご教示で個人で行いたいと決心しました。 有難うございます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

法テラス支出基準 破産事件 書類作成 立て替え金8万4千円 収入が少なければ、法テラスに登録している司法書士や弁護士は、法テラスがとりあえず、立て替えてくれて、依頼者は、破産費用の2万円のみの支出で手続できる。 あとは、毎月2万円程度を法テラスに返済していく。 司法書士と弁護士の違いは、司法書士は書類作成と相談のみ、弁護士は、代理人として、裁判所に行き、事情説明(審尋)をしてもらえるので、裁判所に行く回数が減らせるということ。 そのため、費用が加算される。

hemi61
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 法テラスにアクセスしているんですが混雑でつながりません、 再度挑戦してみます。

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

こんにちは >自己破産を依頼する場合 >・弁護士では60万円 >・司法書士では30万円 >・個人では3万円 >が相場なのだそうですが …これについてはちょっと疑問です。 以前働いていた、弁護士が複数いる合同形式の法律事務所では、 弁護士が破産の依頼を受けた場合 30万円+事務手数料2~3万円程度でしたので。 60万も取る弁護士がそんなに多いのかどうか、疑問です。 免責不許可となるような借入れ方法などが特に無いのでしたら ご本人で手続きなさったらいいと思いますよ。 わからないところは裁判所の係で尋ねても親切に教えてくれると思いますので 頑張ってみてはどうでしょうか。

hemi61
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 追記ですが 「免責不許可事由がある」 とのことで60万円だそうです。 その理由は働けなくて収入がないので投資を行い 失敗しました。 とのことで同時廃止は無理で 小額管財になるといわれました。 小額管財ですと個人では難しいのでしょうか? 管財人をたてるのでしょうか?

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