解決済みの質問
義理の父が木曜日に亡くなりました。金曜日に通夜を、土曜日に葬儀を行いました。役所関係等いろいろと手続きがあるため月曜以降も休まざるを得ません。配偶者の父母の場合3日の特別休暇があるので、金曜を有給休暇、月曜から水曜を特別休暇として休暇の請求をしたところ、忌引きの特別休暇は亡くなった翌日(金曜日)から連続の3日間となり、初日を選択することはできないのため、週明けの月曜以降の休暇はすべて有給休暇になるといわれました。
忌引きの特別休暇の場合、初日は任意の日を選べないのでしょうか?
投稿日時 - 2009-03-17 14:00:29
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