• ベストアンサー

奨学金は所得とするのか

今年の4月より国立大学に入るものです。 今日、市役所で転出の手続きをしてきました。 私は「デパート健康保険組合」の被扶養者ですが、その条件に 1年収130万を超えるな 2仕送り額より多く稼ぐな という条件があります。ここで聞きたいのは 1奨学金はこの「年収」に含めなければならないのかです。 奨学金は本来親の年収が少ない人に支給されるわけですね。奨学金とバイトで学資がまかなえる(=親からの仕送りは不要)となると条件に違反し国保に入らざるを得ない状況になってしまいます。国保は保険料が地域により差があれど被保険者(=私)に対して請求される為私に負担がかかってしまいます。これって本来経済的困窮者を助ける奨学金の意味がなくなってしまうのではと思います。 ちなみに奨学金は所得税法9条14項により非課税のはずです http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

noname#80688
noname#80688

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

通常、健康保険での被扶養者要件を見るときは、 その者のすべての収入(課税・非課税を問わず)が130万円未満、 ということを条件としています。 但し、被扶養者が学生であるとき、この「130万円」の中に、 被保険者たる親からの仕送りを含めるか否かや、 あるいは、奨学金を含めるか否かについては、 それぞれの健康保険組合などによって、微妙に取り扱いが異なります。 (健康保険組合の財政事情などにもよります。) このため、ご面倒でも、 事前に、該当の健康保険組合に詳細を問い合わせた上で 手続きなどを進められるようにおすすめします。 一方、被扶養者が学生である場合でも、 昨今は、被扶養者要件の確認が厳しくなっていますので、 どこの健康保険組合であっても、概ね、 収入要件も含めて、就学中の状況をかなりの程度までチェックします。 したがって、親(被保険者)が子の状況を把握していない、 ということは適切ではありませんし、 また、子のほうも、親に就学中の状況を知らせないことは、 同じく適切ではありません。 多額のアルバイト収入などがある場合、 「黙っていればわかりはしない」と考える人もいるでしょうけれども、 社会通念上からも、決して良いことではありませんのでご注意下さい。  

noname#80688
質問者

お礼

ありがとうございます。 奨学金を収入とするか否かは健康保険組合の財政状況によることは自分も気付かなかった項目です。 ただ、保健は全国一律のサービスのはずだから全国で一律にしてほしいですね。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

下記のサイトをご覧ください。 ある健保組合では、被保険者(親)からの仕送りは収入とはみないけど、奨学金(学費除く)は収入としてみます。 もうひとつの健保は、仕送りは収入とはみるけど、奨学金は収入にはみません。 http://www.recruit.co.jp/kenpo/life/20202.html http://www.oki-kenpo.or.jp/kenpo_guide/fuyou.html 130万円未満という条件はどこも同じですが、細かなとことろは健保によって違うということです。 ですので、健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。 あと、貴方は学生ということで詳しい収入調査はされないと思われます。 子供が学生でバイトをして130万円以上を稼いでいたのに、その人はそのことも知らずにずっと扶養にして通ってしまった人を知っています。

noname#80688
質問者

お礼

健康保険組合に問い合わせたらアルバイトだけ年収に含めればいいといわれました。アドバイスありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.4

質問者さんも回答者さんも、どうやら、所得税でいう扶養と、社会保険でいう扶養とが、それぞれごっちゃになっちゃってますね(^^;)。 所得税のほうは、課税される所得と課税されない所得とを分けて考えるので、所得税のほうで扶養を見てゆくときには、課税される所得だけを見てゆけば大丈夫です。 そういう意味では、奨学金は課税されない所得なので、所得税の扶養の条件を見てゆくときには、収入から除いて考えることができますよ。 でも、社会保険では、ほかの方の説明にもありますけど、課税される・課税されないという区別をしないで、入ってくるお金全部を収入として考えるんです。 なので、社会保険の扶養を考えるときには、奨学金とか仕送りとか全部を考えないとならないですよ。 以上のことから、正しいのは回答No.1とNo.2の方。 回答No.3の方は、所得税については正解です。 所得っていうのは、所得税のほうで考えるんですけれど、収入そのものじゃないんですよ。 収入から、必要経費にあたる諸控除というものを差し引いて、その残りを所得って呼ぶんです。 なので、収入と所得をごっちゃにしてはいけません(^^;)。  

noname#80688
質問者

お礼

そうですよね。勉強不足でした。ありがとうございました。

  • cetus07
  • ベストアンサー率46% (117/254)
回答No.3

こんにちは! 奨学金が貸与、つまり卒業後に返済する奨学金であれば、所得には入れなくて大丈夫です。奨学金でなくても借金は所得にはなりません。 奨学金が貸与でなく、支給されるものなら所得となると思います。 p.s.  奨学金の他に、大学によっては授業料減免制度などもありますので、少しでも親に負担を掛けないように、いろいろと調べてみるといいですよ。勉強頑張って下さい。

noname#80688
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#88399
noname#88399
回答No.2

親御さんからの仕送りも、貴方の年収に入ります。 仕送りを受けたお金は、貴方が貴方の手許で自由に使う事の出来る可処分収入である事には変わりが無い為です。 要するに、手許に入ってくるお金は全て収入として扱われますよ、と云う事に他なりません。この点が、税制で云う“所得”との大きな違いになります。 従って、手許に入ってくる事が明らかである物については少なくとも、その全てを収入報告書の様な物に記載しなければなりません。 一方で、支出については問われる事は無い訳ですけれども、公共料金や家賃については、親御さんの口座から引き落とされるにしても、それと同額を後から親御さんの口座へ差し戻して調整する等の形で、ご自分の収支の状況をきちんと把握された方が後々の為になるのでは無いか、と私は思います。 親御さんの扶養から外れる事となった場合の国保の負担額ですが、これについてはお住まいの市町村でかなりの開きがありますので、一概に申し上げる事は出来かねます。大変恐縮ではありますが、御面倒でも貴方ご自身でお調べになって戴けると幸いです(市町村のホームページ等に計算例等が掲載されております。)。

noname#80688
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#88399
noname#88399
回答No.1

社保で云う「収入(年収)」とは、課税所得か非課税所得かを問わず、可処分収入の一切全てを指します。貴方が貴方の手許で自由に使用する事の出来る収入の全て、と云う事です。所得イコール収入では無い、と云う事でもあります。 ですから、例えば非課税である失業給付や公的年金、社保からの給付(例:傷病手当金、出産手当金)であったりしても、社保では収入に見ます。 ですから、奨学金についても年収の中に含めます。

noname#80688
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。もちろん親からの仕送りは、ここでいう年収に含まれないですよね

noname#80688
質問者

補足

私の場合、 1仕送り+アルバイト+奨学金が手元に入ってくる 2公共料金や家賃は親の口座から引き落とされる こうなるとどこまでが収入でというのがはっきりしなくなりますが、 収入報告書みたいなものには奨学金+アルバイト+仕送りは合わせてウン万だと報告すればいいのでしょうかそれで扶養から外れないとまずい場合、国保としていくらぐらいの負担がのしかかるのでしょうか

関連するQ&A

  • 現在、法学部学生の方へ

    近年、さまざまな消費者保護のための法律が施工されましたが、以下の法律は、授業において扱っていますでしょうか? ・消費者契約法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO061&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13HO095&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ・特定商取引に関する法律(クーリングオフなど) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • フレーム有りのhtmlファイルをwgetでダウンロードする方法を教えて下さい。

    民法(民法第一編第二編第三編)の本文です。 "http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%dd&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" よろしくお願いします。

  • 会社法124条2項()内について

    同項ではどうして「(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)」といった制限を付けているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法298条2項について

    同項の「ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。」にある「当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるもの」の内容が理解できません。 これにつき、やさしくご教示願います。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%e0%97%5a%8f%a4%95%69%8e%e6%88%f8%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 子会社による親会社株式の取得の禁止について

    「子会社は、親会社株式を取得してはならない。」のは、どうしてでしょうか。 会社法308条1項の()内により、「親会社の株主総会で、親会社に経営を実質的に支配されている子会社には、議決権が与えられていない。」ので、議決権については、問題がないとは思うのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 施行期日について

    仕事で、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)関連を担当することになりました。 当社では、PMSに関連する法律の一覧をまとめており、半期に1度関連法律等の更新状況を確認し、PMSに影響がないかを確認しています。 最近、法律一覧の更新状況を確認した際、複数の法律で最終更新日が同日になりました。 代表的なものを以下に挙げますが、平成二三年六月二四日法律第七四号 附則として、みな同一日に施行期日が追加されています。 「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」と。 民法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 刑法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 貸金業法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%dd%8b%e0%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S58HO032&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法律に詳しい方にお聞きしたところ、「背景は分からないけど、Aという法律を改定したら、関連する法律Bや法律Cも改定となる、というのは良くあることです」と。 でも、その回答では上司が納得せず、複数の法律に同一日に同一内容の附則(施行期日)が追加された背景を知りたいのです。 ご存知の方がいらしたら、その根拠となるURL等も含めお教えいただけると大変助かります。 なお、分かりにくい点があれば補足しますが、会社PCからは閲覧&書き込みができないため、明日の夜以降の対応となります。 是非、宜しくお願いいたします。

  • 国会の議決について

    国会の議決において、つぎの場合はどうなるのか、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「法律案」「予算」「条約の締結」「内閣総理大臣の指名」につき、まず、衆議院で否決された場合 (2)「法律案」「条約の締結」「内閣総理大臣の指名」につき、まず、参議院で否決された場合 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%c9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 【ワード】漢数字から数字への一括変換マクロ

    漢数字を普通の数字に変換するワードのマクロで悩んでいます。 例えば「第三百十五条」だと読みにくいので「第315条」のように 漢数字から数字へ一括変換したいのですが、うまいマクロの作り方の手順が思いつきません。 僕が思いついたやり方といいますと、 一→1 二→2 ・・・途中省略・・・ 九→9 十条→0条 百条→00条 第十→第1 第百→第1 十→消す 百→消す こういう手順のマクロを作りました。 しかしこれですと 100~119、201~219、301~319、・・・901~919の部分がうまく変換できません。 何かいい方法は無いものでしょうか? 999条までで結構です。 下は民法のHPです。よろしくお願いします。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法463条1項について

    「善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。」とのことですが、どうして、求償の請求に応ずる義務を負うのを「悪意の株主」に限定しているのでしょうか。 また一方で、違法配当を受けた株主から会社への金銭支払は、善意・悪意に関係なく、可能であるのはどうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法309条2項10号について

    同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1