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委託販売、受託販売においての「売掛金」

委託販売の時は 積送売掛金勘定を使用するのに 受託販売で 「委託された商品を販売し代金を賭けとした」場合は 売掛金/受託販売 となっていますが 受託売掛金/受託販売 となる場合もありますか? また逆に委託販売で 積送売掛金/積送品売上を 売掛金/積送品売上 とする場合もありますか? よろしくお願いします。

noname#150256
noname#150256
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  • blooks
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回答No.1

区別する必要があれば区別しますし、区別する必要がなければ区別しなくてもよいことになります。 >受託売掛金/受託販売 >となる場合もありますか? 受託者にとって売掛金の相手は商品を買った人です。 これは通常の商品販売と同じなので区別する必要がありません。 >売掛金/積送品売上 >とする場合もありますか? 委託者にとって売掛金の相手は受託者です。 これは通常の商品販売とは違うので区別した方がいいです。

noname#150256
質問者

お礼

ちゃんと理由があるのですね。 ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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