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配偶者(個人事業主)の扶養申告

私は会社員で会社から年末調整を行っております。 主人は個人で仕事をしており申告額が50万円ほどだったことで、確定申告を行ったところ「奥さんの扶養にしてもらわれたら」とアドバイスされたそうです。今年度の分でも今から扶養控除は受けられるのでしょうか? また今後扶養とする場合、私の会社に申告せず、確定申告で扶養とした場合、住民税はどうなるのでしょうか? あまり詳しくないので、要領を得ない文章で申し訳ございません。よろしくお願いします

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>主人は個人で仕事をしており申告額が50万円ほど・・ ご主人の事業所得が50万円ほどだった、という意味だと思います。それならば、奥さんの年末調整または確定申告で、奥さんは配偶者特別控除を受けることができます。 >今年度の分でも今から扶養控除は受けられるのでしょうか? 奥さんは会社で年末調整を受けたけれども、自分で確定申告はしていない、という状況だと思います。 それならば、奥さんが自分で確定申告をして配偶者特別控除を受けることができます。これを還付申告と呼びます。 還付申告の期間は5年間です。平成20年分の所得税の還付申告の期限は平成25年12月です。いつでも、どうぞ。 >また今後扶養とする場合、私の会社に申告せず、確定申告で扶養とした場合、住民税はどうなるのでしょうか? 所得税での配偶者控除または配偶者特別控除は、年末調整で受けるのが便利です。しかし仮に年末調整で受けるチャンスを逸しても確定申告で受けることができます。 住民税についても自動的に配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。 年末調整を受ければ、会社が奥さんの給与支払報告書を市役所へ提出します。そこには、配偶者控除または配偶者特別控除を受けたことが書かれています。 確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除を受ければ、税務署へ提出した確定申告の写しが市役所へ回付されます。 いずれにせよ、奥さんは市役所へ申告する手間が省けるわけです。

jiji0331
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  • ma-fuji
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回答No.2

>今年度の分でも今から扶養控除は受けられるのでしょうか? 今年度の分ではなく平成20年分ですよね。 受けられます。 貴方がご主人を「控除対象配偶者」にする確定申告をすればいいです。 その分の所得税還付されます。 なお、還付の申告なので確定申告の期間(3/16)以降でも問題ありません。 申告できます。 >扶養とする場合、私の会社に申告せず、確定申告で扶養とした場合、住民税はどうなるのでしょうか? 今申告すれば、今年の住民税(6月からの給料天引き)が配偶者控除の分安くなります。 住民税の税率は10%ですので 330000円(配偶者控除)×10%=33000円 安くなります

jiji0331
質問者

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jiji0331
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 申告してみます。 この申告は昨年以前の分もさかのぼって申告できるのでしょうか? あわせて教えていただければ幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「奥さんの扶養にしてもらわれたら」とアドバイスされたそうです… 誰に言われたのか存じませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年度の分でも今から扶養控除は受けられるのでしょうか… 個人の税金は「年度」(=4/1~3/31) ではありません。 20年分 (1/1~12/31) についての確定申告をすればよいです。 >主人は個人で仕事をしており申告額が50万円ほどだったことで… 何の数字が 50万円でしょうか。 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の ○21「所得金額」、または「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の ○45 「(青色申告特別控除後の) 所得金額」が 50万円だったのなら、あなたが【配偶者特別控除】を取ることができます。 「扶養控除」でも「配偶者控除」でもありません。 >また今後扶養とする場合… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年のこと (申告は来年) は、今年の決算が終わらなければ分かりません。 >住民税はどうなるのでしょうか… 住民税は翌年課税ですから、確定申告をしておけば、今年分、つまり今年の 6月ごろから徴収される住民税に反映されます。 確定申告以外に特別な手続きは必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jiji0331
質問者

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