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ブリッジをやっていてわからないことが、、

ちょっと質問です。 ある会社には、 取締役ABC 監査役Dがいて、公開会社です。代表取締役がAです。 とある日の午前に株主総会で株式の全部(種類株式発行会社ではない)について譲渡について取締役会の承認がいる旨の決議をしましたが、3項特殊決議要件を満たさないので、譲渡制限の規定が設定できませんでした。 つぎに取締役会が午後に開かれ、取締役ABCのみが出席して、代表取締役にBを選出することにしました。 問1)ここで司法書士が登記申請しても却下を免れないのを指摘しなさい という問題なのですが、答えをみると 譲渡制限の廃止のみでした。僕はおや?と思いました。譲渡制限が設定できないのはわかるのですが、設定できないなら、この会社は公開会社のままのはずです。だから取締役会には監査役Dの出席義務もあるはずです。 Dが出席していないなら、取締役会は有効ではないので、代表取締役Bの選出も無効ではないのですか?

みんなの回答

回答No.1

>Dが出席していないなら、取締役会は有効ではないので、代表取締役Bの選出も無効ではないのですか? たしかに監査役には出席義務はありますが・・・ ーーーーーーーーーーーーーー 第369条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ーーーーーーーーーーーーーー 取締役会の決議要件には、監査役の出席は入ってないんです。ですので監査役が出席してないだけでは、直ちに決議無効にはなりません。監査役も人の子で出席できない時がありますからね。 これがもし、招集通知を監査役に発送せずに会を開いて、監査役が出席してないんだとしたら、368条の手続違背により決議無効原因ではあります。

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