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医療費控除での交通費の内容
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「通院のための通常一般的に支払われる人的役務としての交通費」が控除できますので、その交通費に通院以外の目的や効果が含まれる場合には、その交通費全額が控除対象になりません で質問者の場合には会社から病院の交通費部分が100%通院目的となりますから、この部分の実額での支払金額が控除対象となります。移動距離などでの按分計算は許されていません。なお、病院から自宅間の交通費は会社からの帰宅という効果も併せ持ちますので、控除対象外です。
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お礼
よくわかりました。ありがとうございました。