給与所得から外注になった場合

解決済みの質問

給与所得から外注になった場合

個人事業主の青色申告に初挑戦中です。

5月まで、サラリーマンとして給与をもらっていました。
6月から、同じ会社から、下請け業者(個人)として外注のお金をもらっていました。

で、住民税はその会社が1月から12月まで徴収して、会社から払ってくれています。
所得税は、5月分まで払って、6月から12月まで・・・放置してしまいました。

どう書いていいのか、訳がわからなくなりました。
給与明細を見て、そのまま書いていいのかどうか。

住民税は前年度の所得から割り出される金額で、所得税は今年度の所得から割り出しているのでしょうか?
そうすると、所得税をすでに半分くらい払っていることになるのでしょうか?

ちなみに、社会保険は入っていません。
丁寧に教えてくださると助かります。

投稿日時 - 2009-03-11 04:42:04

QNo.4786606

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>住民税は前年度の所得から割り出される金額で、所得税は今年度の所得から割り出…

はい。

>所得税をすでに半分くらい払っていることになるの…

まあ、そう言っても間違いではないでしょう。
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。

>6月から12月まで・・・放置してしまいました…

放置したわけではなく、年が明けた今年の 3/16 までに自分で計算して自分で払いに行くのが、本来のあり方です。
これが確定申告というものです。

投稿日時 - 2009-03-11 07:47:16

お礼

回答ありがとうございます。

サラリーマンの分割前払いというのが、ややこしい点ですね。

では、私の場合は、1月から5月分とか、そういう考え方ではなく、1年分の所得税を計算して、払い済みの所得税を引いたらいいのですね。

投稿日時 - 2009-03-12 09:53:36

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

所得税は、5月分まで払って、6月から12月まで・・・放置してしまいました。

所得がなければ所得税は課税されません。6月から12月までは放置していたことにはなりません。

所得税をすでに半分くらい払っていることになるのでしょうか

なりません

投稿日時 - 2009-03-11 06:51:30

お礼

回答ありがとうございます。

6月から12月までは、正社員ではなく、下請けの外注として、月40万ほどもらっていたのです。(住民税だけ引かれています。)

だから、結局1月から12月まで、一年中月40万ほど所得があるのに、1月から5月は所得税を払い、6月から12月まで放置なのです。

投稿日時 - 2009-03-12 09:50:26

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