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これは経費になるのでしょうか?

個人事業の開業届をまだ税務署に提出していないのですが、 イラストの仕事をたまにやっています。その他に仕事はしていません。 そこで質問です。 イラストレーターとしての力を磨くために行ったことなども 経費となるのでしょうか。 具体的には、イラストの教室などに通った場合の受講料や交通費や 腕を磨くために描いた絵の材料費やその参考資料など。 個人事業のイラストレーターとして活動していれば その辺りも経費になると思うのですが、 自分の場合は世間的には無職という肩書きなので わからなくなってしまいました。 ご教授願います。

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  • thinkers
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回答No.1

「その事業を行うのに必要なもの」は必要経費になると思われます。 自分の腕として売上の発生に影響を与えると思われる根拠を自分なりに考えてみて「いま以上に勉強していかないと他者との競合に負けると感じる」などの理由での勉強であればすべて経費計上できると思われますよ。現在が無職かの問題でないと思われます。 ただ、「近い将来イラストレーターになる気持ちがあるので今は無職のまま勉強のみしたい」というのはそもそも事業ではありませんので経費にならないと思われます。先に事業展開してしまい、「お客さまからの注文が1件も発生しない」感じでも事業開始の証明ができ、その上で経費として勉強されるのが1番かと思われます。 個人自業主は1~12月度決算で翌年2月に確定申告ですので、今事業開始された上で、少しはどこから安い値段で注文もとってきて、同時に勉強もしていければよいと思います。まったく事業としての”売上”が発生せずに”勉強だけ先にやってその経過を見て事業展開を考えたいというのは経費としての計上が認められない可能性があり、この判断は確定申告する税務所の判断となります。今無職という肩書きは「どこにも働きに行っていない」という意味かと思われますが、そもそも個人自業主は働きに行くのではなくて、事業をしているのかどうか?事務所を開設したなどやセールスHPを開設し営業している実績面?そういったものがあれば個人自業種になり、できれば外注で儲けにならなくてもまず仕事を受注してしまうなどの売上もあればよいのかと思いますよ@ 名刺の1つでも作り、営業をやり、その上で勉強も同時にやって赤字でも事業となると思われますが、まったく営業実績がなければ経費そのものの計上は無理かもしれません。

toto08
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。

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