解決済みの質問

法人税▲

税前利益:▲100
法人税:▲40(税率:40%)
ーーーーーーーーーーーーーー
税後利益:▲60

となった場合、B/S上の変化は

未払法人税40減
利益剰余金60減

となるのでしょうか?

また、例えば未払法人税がなく、過去法人税を支払っている場合、過去の税前利益と当期の損失を合算することで、上記40分の還付を受ける事などできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-03-04 15:02:45

QNo.4767618

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質問者が選んだベストアンサー

#1です。
rollanさんフォローありがとうございます。

繰越欠損金は税務上の概念で、これが財務諸表に直接でてくることはありません。
例えば、昨年度末に繰越利益剰余金1億円の会社が、今期1000万円の赤字だった場合、税務上(申告書上)は1000万円の繰越欠損金が計上されますが、B/Sにはこのような項目はありません。B/S上は繰越利益剰余金1億円が9000万円になるだけです。(会計上の利益と税務上の所得が同額で、配当など利益処分がないものとして)

米国基準のことはよく分かりませんが、お書きの、法人税の▲表記については、繰越欠損金について税効果が適用されていることが考えられます。
この場合、日本の会計基準によるとすればつぎのような表示になります。

繰越欠損金1000万円、実効税率40%、他に税効果項目はないものとして
繰越欠損金1000万円×実効税率40%=400万円 ←将来減算一時差異

B/S
繰延税金資産 400万円
P/L
税引前当期純損失 1000万円
法人税、住民税及び事業税 0万円
法人税等調整額  ▲400万円 
当期純損失     600万円

お書きの、法人税の▲表記は上記のような意味合いだろうと思います。

投稿日時 - 2009-03-05 10:20:10

お礼

ご丁寧な説明有難うございました。クリアです!

投稿日時 - 2009-03-06 16:24:24

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

「欠損繰り戻しの還付制度」は平成21年2月1日以後決算が終了する分から復活してます。

投稿日時 - 2009-03-04 20:47:12

ANo.1

1.まず、法人税の課税のしくみについて
法人税は、税前利益に対してではなく、課税所得に対して課税されます。
税前利益に加算項目と減算項目を調整したものが課税所得です。
加算項目としては、交際費や寄付金の損金不算入額、減価償却や引当金繰入の限度超過額などがあり、減算項目としては、減価償却や引当金繰入の限度超過額の認容などがあります。

これらの加算、減算項目が皆無の場合に限り、税前利益と課税所得が一致する性格のものです。課税所得がマイナスの場合は、そのままマイナスに対してマイナスの税額が計算されるのではなく、税額は単にゼロとなります。

税前利益:▲100
法人税:▲40(税率:40%) ⇒ 0
ーーーーーーーーーーーーーー
税後利益:▲60 ⇒ ▲100

2.還付については、法人税の本則規定では、前1年内の法人税が還付されることになっていますが、平成4年以降この制度は停止されていて一定の例外を除き還付はありません。↓

参考URL:http://www.yodacpa.co.jp/info/kurimodoshi.htm

投稿日時 - 2009-03-04 19:12:47

補足

有難うございました。欠損金がでた事業年度の法人税はあくまでも0なのですね。将来7年間の課税所得から控除できると思うのですが、当事業年度にでた欠損金分の法人税はB/S上資産(繰越法人税??)とはしないのでしょうか(財務諸表上どのように過去の欠損金額を管理するのでしょうか)?また、米国基準では質問内容のように欠損金分の法人税を▲表記する事とかありませんでしょうか?▲となっている決算書を見たことがあるので、、、  よろしくお願いします!

投稿日時 - 2009-03-05 07:59:26

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