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民法の代理行為の権利濫用について

現在、行政書士試験の受験勉強中の者です。 民法総則、代理のところで代理人の権利濫用について六法を読んでいても理解できないところがあるので、どなたか教えて頂きたいと思います。 問題(1) 本人から土地購入について代理権を与えられている代理人が、相手方と土地の購入契約をした。 代理人は相手方が支払った土地代金を着服して行方不明になった。 この場合、相手方は代理人の背信的行為について全く知らなかったとする。 相手方は本人に土地の引き渡し請求ができるか。 六法には、相手方が代理人の意図を知りまたは知ることを得べかりし場合に限り、民法93条ただし書の規定を類推して、本人はその行為につき責に任じない。 つまり、相手方が知っていた、知ることができた場合にのみ本人に責任は及ばないというのだと理解したのですが、問題は相手方は全く善意なのです。上記の場合はどのようになるのでしょうか? どなたかご教授願います。

みんなの回答

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.3

まずは、苦言を。 「意図を知りまたは知ることを得べかりし」 これは、旧法の表現です。 「六法には」と書くのであれば、現行の条文を書きましょう。 もし、旧法のままの六法をお使いであれば、せめて小型六法くらいは買い換えた方がいいと思います。 回答は、善意であれば本人に請求できると考えます。 代理人は、99条1項にある「本人のためにすること」を示しつつ、内心は自分の利益のためだったので、構造的には心裡留保に似ています。 そこで、93条を類推適用することになる考えます。 同じような判例もあるので調べてみてください。

tannpopo52
質問者

お礼

大変ありがとうございました。勉強になりました。 それから、六法は「有斐閣判例六法」を買いました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 善意無過失 重過失なしなど表見代理の成立要件とこのケースは無関係なぜなら代理権が与えられていると明記されているから。 相手方にしてみると 代理人と契約して 金迄受け取って持ち逃げしてるのに、93条但し書きのレベルで済む筈がない。 よって業務上横領で損害賠償以前に刑罰対象です 両者被害者じゃないですか?

tannpopo52
質問者

お礼

参考意見をありがとうございした。

  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

すみません。。 問題がよくわからないのですが・・ >本人から土地購入について代理権を与えられている という事は、本人が相手方から土地を購入するんですよね? ならば、本人が土地代金を払うんじゃないですか?? >相手方が支払った土地代金を着服して なぜ相手方が土地代金を払うんですか? この問題文であっているならば民法93条の類推適用の問題ではなく、代理権外の行為の表見代理の問題になると思います。 相手方は善意無過失なので、表見代理の主張、または無権代理人に対する責任追及ができます。 相手方が表見代理の主張をした場合、本人に土地の引き渡し請求ができる事になります。 次に、本人から土地「売買」について代理権を与えられていた場合 (本人が土地を売り、相手方が土地を購入) この場合も、相手方は善意無過失なので民法93条の類推適用されず相手方は本人に土地の引き渡し請求ができます。 >つまり、相手方が知っていた、知ることができた場合にのみ本人に責任は及ばないというのだと理解したのですが この理解で良いのではないかと思います。 本人は代理行為の無効を主張することができます。 相手方が知っていた、知ることができた→悪意有過失 全く知らなかった          →善意無過失 と置き換えたらわかりやすいと思います。

tannpopo52
質問者

お礼

わかりやすい説明でした。 ありがとうございました。

tannpopo52
質問者

補足

2236oomuさん ご回答ありがとうございます。 すみません。こちらの質問が間違っていました。 代理人が与えられた代理権は、土地の売却とその代金受領です。 ご回答の中段以降の説明で納得しました。   相手方が知っていた、知ることができた→悪意有過失   全く知らなかった          →善意無過失   この場合も、相手方は善意無過失なので民法93条の類推適用   されず 相手方は本人に土地の引き渡し請求ができます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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