20年中に賃貸契約更新手続がとれずに21年に更新手続をした場合の計上時期と申告

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20年中に賃貸契約更新手続がとれずに21年に更新手続をした場合の計上時期と申告

不動産業を営んでおります
昨年8月に更新を迎える契約がありましたが
いつもお願いしている不動産業者が病気で
仲介手続をお願いするのは回復を待ってからと考えておりました
賃借人には9月以降も賃料改変無、前受更新料も受け取らず
住まわせておりました
12月になってその不動産屋が亡くなり
ようやく2月になって他の不動産業者にお願いして
更新手続きをしようと考えております
この場合 更新料は20年中に請求できてないので
20年の確定申告には計上しなくてよいのでしょうか?
ちなみに私は青色申告の65万円控除(貸借対照表添付)の
事業者です

投稿日時 - 2009-02-28 08:52:22

QNo.4755747

困ってます

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

所得税法67条は以下の通り
第六十七条  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行なうもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

質問者様は小規模な所得の特例を受けている事業者か否か。
であれば更新料は収入があった年分の収益として計上可能です。
収益は実現主義で計上すべきであり
20年分の収益に相当すると解します。


     

投稿日時 - 2009-03-09 06:58:03

ANo.2

不動産屋が死去している場合であっても
20年分の収益に計上すべきです。
権利が確定していること
さらに死去したからといった事由だけで
契約自体が無効にはなり得ず
代理人を立てることは十分可能であること
よって回収不能であるとは言えないと解します。

投稿日時 - 2009-03-03 12:02:54

補足

自分でちょっと調べてみたのですが
所得税法第67条に
(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること

(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。

(注) 「不動産等の賃貸料」には、不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれない。

というところがあったのですよ
ということは今 問題にしている更新料はこっちとしても
回収基準でよいと 言うことには成らないでしょうか?
自分は未収収益はたてないつもりです

投稿日時 - 2009-03-08 22:19:26

ANo.1

更新料を20年中の収入に含めるか否かの判断は
1.20年中に役務の提供が満了しており
  請求権が発生しているかどうか
2.契約書上の内容はどうなっているのか

以上により判定されるでしょう。
ご質問内容から、20年中に請求できていないだけのようです。
したがって20年中の収入金額に計上すべきと解します。

投稿日時 - 2009-02-28 13:46:50

補足

契約上では 契約満了時に1ヶ月分の賃料と同額の更新料と
仲介手数料を 不動産屋に0.5ヶ月分の賃料同額の手数料を
払うこととなっております ただその不動産屋が死去してる
場合はこの契約書そのものは有効なんでしょうか?

投稿日時 - 2009-03-03 08:18:39

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