解決済みの質問
物品が異なれば別意匠となりますので、各物品毎に意匠登録出願をする必要があります。
なお、汎用的なデザインの場合、著作物性があれば著作権による保護を受けることもできます。なので、最も販売による利益を見込める物品のみについて意匠登録を受けておき、他の物品については著作権による保護を期待するという実務的対応が一般的かと思われます。
投稿日時 - 2009-02-27 12:19:25
補足
1つは著作権を主張できるものですが、その際に例えばこんなデザインを自分が考えたと例えばネット上のブログでアップした方が良いのでしょうか?例えば額に入れて販売した場合、逆に著作権は主張出来ても意匠は同時に出願して登録しないと意匠の一番欲しい分野の保護は出来ないのでしょうか?
投稿日時 - 2009-02-27 16:15:10
お礼
どうもありがとうございました
イラストにして著作権で自分のブログにアップしようと思います
投稿日時 - 2009-03-03 23:59:28
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
OKWaveのオススメ
おすすめリンク