解決済みの質問

訴訟

離婚訴訟に至るまでに 離婚・親権は相手の要求通り
認めています。
ただ・・・離婚後、子供に逢いたいと要求しています。
その事で 相手の返答は子供の意思で逢いたいと言えば逢わせます、それまでは、面会をする事は認めないでした。(子供は2歳です)
相手の 要求通り 離婚・親権も認めているのにって
不満で仕方ありません。
家庭裁判所で、面接交渉の調停を申し立てればいいのは分かっています。
訴訟は 地方裁判所での事ですから、その場で子供の面接について 裁判長に取り上げてもらえるのでしょうか?
やっぱり、家裁で決めてもらって下さい、って事で
訴訟の趣旨である、離婚・親権だけで終わってしまうのでしょうか?

アドバイスお願いします。

投稿日時 - 2003-02-17 04:29:05

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QNo.475146

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

離婚、親権、面接権などの民事事件は、いきなり地方裁判所への訴訟はできません。
まずは、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
そこで、話し合うわけですが、話が決まらなければ、調停不成立(不調)で調停が終わりになります。
その後、地方裁判所へ民事事件として訴訟できます。
地方裁判所の裁判は、法廷で争うこととなります。
訴訟内容の離婚、親権、面接権の全てに判決が出ます。
面接権については、よっぽどの事がないかぎり、認められるのではないでしょうか。

投稿日時 - 2003-02-17 07:34:51

お礼

家裁での調停は、子供に逢わせてくれるなら 離婚します。と言う主張をしてきた為不成立になりました。

その際、調停員が面接交渉の申し立てをして下さいと言っていました。

不成立になって、訴訟になりました。

投稿日時 - 2003-02-17 18:02:45

ANo.2

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.4

 地裁での離婚訴訟において,面接交渉について取り上げてもらえるか,という質問に対する答えになります。

 これはできません。離婚訴訟で取り上げてもらえるのは,親権者の指定,財産分与,慰謝料であり,面接交渉は,家庭裁判所の専属事項になります。

投稿日時 - 2003-02-18 02:42:32

ANo.3

アドバイスではありませんが、良かったら読んでください。私も、子どもが1歳4ヶ月のときに離婚しています。調停で離婚、親権は私、面接交渉については特に決めませんでした。相手が会いたいと、主張しなかったからです。親権は欲しいと言ってきていたのになんだか変ですよね。まあ、それは置いておいて。
私は、離婚当初子どもに会わせる気は全くありませんでした。育児への不参加が大きな離婚原因でしたので、子どものことなんかどうでも良いと思っているとしか考えられなかったし、凄く憎かった。嫌いだった。
でも、実際に父親のいない生活をしてみて、子どもにとって父親がどれだけ必要であるか、身を持って感じました。出来れば、私と子ども達の世界があるように、父親と子供たちの世界があってもいい、とまで思っています。やり直すことは絶対無いけど、親子であることは切れないから、子どももやっぱり覚えて無くてもパパって言うし、パパに会いたがっています。ただ、うちの場合は本人が会わないといって、会ってくれないのですが。最低でしょう。
ただ、小さいお子さんの場合は、下手に会うと、気持ちが乱れて、精神的に不安定になることも多々あるようです。(友達の体験談) だから、やっぱり、子どもがちゃんと状況を理解してから、子どもが要求したら会う、というのが一番いいんじゃないでしょうか。物心付くまでは、父親としては会わないほうがいいかも知れません。
自分の気持ちばかりじゃなくて、子どもの気持ちも考えて上げませんか。私も出来なかったことだけど、きっと、離婚して、離れて、それで初めてあなたももう一人のお子さんの親も、どうしたらいいのか、どうするべきなのか、気付くと思うんです。

離れていても、親としてできることはたくさんあると思います。それをちゃんとしていたら、きっと、会うことを認めてくれると思いますよ。会うだけがやるべきことじゃないですから。

変なこと言ってごめんなさい。
お子さんが幸せでありますように。
(うちの子は幸せだと思います☆)

投稿日時 - 2003-02-17 19:53:32

ANo.1

子供との面接交渉について要求すれば、訴訟においても取扱われます。しかし、離婚に関する争いは、調停前置主義なので、地方裁判所に訴訟を提起しても、職権で家庭裁判所の調停に付されます。

投稿日時 - 2003-02-17 06:09:26

お礼

訴訟の趣旨である、離婚と親権者を決める事には同意しています。
ただ、子供の面接が訴訟の場で決めてもらえるものなのかです。
やっぱり 家裁での話し合いになりそうですね。

投稿日時 - 2003-02-17 18:06:39

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