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同居している両親を扶養にいれることは可能でしょうか?

現在、自分の両親と同居しております。両親は自営(宗教法人)で年収は2人あわせて150万円ほどです。国民健康保険に加入しており、毎月2万程度両親は負担しております。 私は現在、会社勤め(サラリーマン)をしており、厚生年金に加入しております。扶養に妻と息子が入っており、健康保険証も発行してもらっております。 1.そこで質問ですが、同居している両親を私の扶養に入れることは可能でしょうか?(社会保険事務所に問い合わせましたが一応確認のためご回答願います) 父は現在60歳、母は55歳です。社会保険事務所に確認したところ、扶養に入れる条件として、まず同居していること、次に60歳以上は年収180万円未満、60歳以下は年収130万円未満ということでした。現在、この条件をクリアしておりますので、両親を私の扶養にいれ、健康保険証を発行してもらえば、月2万程度の両親の負担がなくなるので、どうしようか検討しているところであります。 2.扶養に入れることによって発生するデメリットはありますでしょうか? 3.また、話は変わりますが年末調整などの扶養に、入れることは可能でしょうか? 以上長くなりましたがご回答の程よろしくお願い致します。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>1.同居している両親を私の扶養に入れることは可能でしょうか?  ・加入されている健康保険が「協会けんぽ:旧政府管掌健康保険」なら可能です 参考:協会けんぽの扶養の要件 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html  ・加入されている健康保険が「○○健康保険組合」なら、その組合の要件によります   記載の内容なら可能と思いますが、   組合健保の事務局にご確認下さい >2.扶養に入れることによって発生するデメリットはありますでしょうか?  ・特にありません (確定申告時に社会保険料控除が無くなる位) >3.また、話は変わりますが年末調整などの扶養に、入れることは可能でしょうか?  ・可能です  ・昨年の12/31時点で同居されているのであれば、確定申告されれば、所得税の還付になります   また、6月以降の住民税の支払額も減額されます  ・会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば   月々の源泉徴収額が減額されます   提出しなくとも、年末調整時に申告することも可能です 参考:扶養控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm  ・扶養控除は38万ですから、38万×2名分で76万   76万×税率分の還付になります(所得税の場合)    (税率10%なら76000円、20%なら152000円等)   76万×税率10%で76000円(住民税の場合)    (住民税は還付ではなく、税額がその分安くなります)

superdrive007
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1.そこで質問ですが、同居している両親を私の扶養に入れることは可能でしょうか? 可能です。 健保組合でも、130万円、180万円のとらえ方に違いがあることがありますが、基本的にはこれに準じています。 >2.扶養に入れることによって発生するデメリットはありますでしょうか? 特に考えられません。 >3.また、話は変わりますが年末調整などの扶養に、入れることは可能でしょうか? 税金上の扶養ですね。 税金上の扶養にするには年収ではなく、所得が38万円以下であることが必要です。 給与収入なら103万円以下なら扶養にできますが、給与所得控除が65万円ありますので、所得にすると38万円以下ということになります。 貴方のご両親は自営なので、「収入」から「経費」を引いた「所得」がそれぞれ38万円以下であることが必要です。 ご両親は、毎年、確定申告していると思いますので、所得がいくらなのか確認してみてください。 38万円以下なら扶養にでき、貴方が「扶養控除」を受けることができます。

superdrive007
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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