• 締切済み

工事下請業者、資材業者への支払条件について質問です。

手形支払の場合、期日は120日以内のできる限り短いサイトにするのは解るのですが、労務費を含まない資材業者にも120日以内でないと良くないのでしょうか???現在は外注費(工事下請)は120日にしていますが、資材業者には120日より長いサイトで振出しています。また、建設業法以外で資材業者への支払条件に関係する法律はあるのでしょうか???

みんなの回答

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

公正取引委員会http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html を参照してください。  ↓ ご質問内容から 「下請代金支払遅延等防止法」をご確認ください。 支払遅延の禁止(4条1項2号)

関連するQ&A

  • 下請代金の支払について

    下請法についてですが、役務の提供日から起算し60日以内で支払期日を定めるとなっていますが、例えば末日締切翌月20日手形支払(手形サイト30日)でもOKなのでしょうか? 通常、契約書を交わした下請業者さんへは、末日締切翌々月20日現金振込の支払をしており、上記の下請法に該当する役務を行う下請業者さんへ上記の手形支払を申入れしたところ、手形は拒否され、末日締切翌々月20日現金振込を逆に選択されてます。 この場合、下請業者さんからの要望書などがあればクリアできるものなのでしょうか?

  • 下請け法について

    下請法の支払期日について 『下請代金の支払期日は、給付を受領した日から60日以内でなければならない。』となっておりますが 取引を始める前に下請会社との間で【60日以上の手形の支払(例えば、90日とか120日とか)】として契約を締結した場合、この要項に抵触するのでしょうか? 法律に詳しくないもので、どなたか教えていただけますと助かります・・・。

  • 建設工事での下請への支払条件は

    手形で支払う場合、120日以内で出来る限り短くと通達されていますが、下請へ支払う場合、その下請が資本金の大きな大手の場合でも、同じように守る必要があるのでしょうか?

  • 支払手形の支払期日について

    月末締め翌月末支払(2/3手形1/3現金支払)の支払条件で、 90日サイトの手形の振出を行っていますが、 (8月31日締め9月30日支払⇒9月30日に 12月31日支払期日(満期日)の手形を振出 と 振込) 90日サイト⇒3か月として、必ず末日を支払期日としています。 (商慣行かと思います。) 2011年9月30日に2011年12月31日の支払期日(満期日)の支払手形を振り出した場合、 満期日が92日後になり、12月31日は土曜日で休日なので実際に入金されるのは95日後となります。 そこで 下請法で、「繊維業に対して親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として90 日以内」とされていますが、支払期日(満期日)が92日後になること及び入金が95日後になることはこれに抵触するものでしょうか。 下請法でも5日ぐらいの差は、商慣行で大丈夫なのでしょうか。 なるべくなら、月末ということで支払期日(満期日)を決めるのではなく、日数で考え90日後満期の手形を発行したほうがいいのでしょうか(2011年12月29日支払期日)? なお、一括決済方式(ファクタリングなど)についても、同様の疑問がありますが、支払手形と同じ考え(基準)でいいのでしょうか?

  • 建設工事下請契約書の記載内容について

    下請けへの契約書を作成することになり、わからない点で困っています。 契約金額は300万以下とります。 建設工事下請契約書の記載内容の中で 請負代金の支払時期及び方法(労務費相当分については現金払)の項目で (1) 前金払       契約締結後   日以内に支払       円            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(1)上記の前金払は法的に契約締結後何日以内が最長日となりますか? 質問(2)現金:手形 =   :   これは10:0のように比率を記載するのですか? (2) 部分払         月   日締切   翌月   日支払            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(3)月 日締切 翌月 日支払 これは元請会社の締切日と支払日を記載するのですか? (3) 引渡し時の支払   請求後   日以内         円            (現金:手形 =   :     手形期間    日) 質問(4)法的に請求後 日以内が最長日となりますか? 質問(5)引渡し時の支払金額ですが、契約金額から前金払と部分払を差し引いた金額 となるのでしょうが、部分払いの金額が未定のため、金額が設定できませんが どのように記載すればよろしのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

  • 建設業 下請代金支払について

    よろしくお願いします。 先代と代表を代わって1年になります。 まだ勉強不足の中に工事代金が未収という事がおき、 建設業法・倒産などを調べるなかで知人にも聞いているのですが 適切な答えが解からずにいます。 そこで皆様よりご指導頂ければと思っております。 さっそくですが、建設業法の41条の2・3項にて  略・・・ 当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、 当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、 適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 とありますが、 □適正と認められる金額を立替払すること ■1)立替えてでも下請会社等に労務費相当は支払いなさいと勧告する と言うことなのか? ■2)支払できなければ 許可をした者が労務費相当額を立替えて支払いますよ と言うことなのか? □その他の適切な措置 ■適切な措置とは 請負代金から労務費相当を支払います と解釈していいのか? 上記について どういう解釈・対処をすればいいのか 教えて頂きたいと思います。 ※元請は特定建設業です ※県発注工事 下請契約締結済 ※1次下請で施工費のみの契約 ※下請契約で 末締めの翌月末払い 半金半手(120日)

  • 下請法について質問です。

    基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。

  • 下請け請求と不払いの件

    私は元請け業者です。建設工事をする際、A工区の施工を下請け業者に材料込みで約3000万円で請け負わせ注文書を取り交わし、その写しも設計書とともに、役所に提出しました。ところが、工事が終わって、下請け業者がレッカー代と外注費がおもったよりかかったので、あと材料代と施工費用として1700万余計に払えといってきました。あきらかに、法外です。私はすでに、立替分もふくめ、支払い期日前に3150万払ってあげています。私に、「面倒みるといったじゃないか、払えといって」脅してきますがいくら追加で払ってあげれても、あと100万くらいがせいぜいです。どうしたらいいでしょうか?

  • 下請させる場合の業者への条件

    お世話になります。 建設業法についてなのですが。 法律では 500万円未満の建設工事は建設業許可が無くても 自由に業務ができます ***500万円以上は許可必要 質問なのですが A社は許可が有り B社は許可が無い という状況です A社が500万円未満の工事を受託し これをB社へ下請発注することは 適法なのでしょうか ? 違法なのでしょうか ? 建設業法では 下請させる場合には 「その分野の工事業許可をもっているものへ下請させる」 という旨の説明などがあります (500万円以上・未満の区分文章はないのです  500万円未満の工事は自由に下請させることが  できるかどうかが不明なのです)

  • 著作権料の支払条件と下請法

    「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。 ●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか ●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか ●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど)

専門家に質問してみよう