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建築基準法第12条5項による報告

旅館に勤務している者です。 現在、倉庫として使用している場所を宴会場として 改装することになりました。(100平米超、倉庫として建築確認済) 基準法上現在のままでは問題があるということで法に沿って 必要な設備工事等を行います。 設計士によれば、建築基準法12条5項による報告のみで法的に クリアーとなる旨の説明を受けています。(倉庫→居室) 素人ながらいろいろ調べてみたのですが、いまひとつ理解できていません。 そもそもこの12条5項は、どのような時にどのような目的で 報告するのものなのでしょうか? また、事前に報告書を提出し、県の建築主事の決裁がでれば 完了後の検査などもないように聞いています。 正直、書面だけでいいの?という気がするのですが・・・ 設計士を信じていない訳ではないのですが、どうも腑に落ちなくて こちらで質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

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  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.4

>そもそもこの12条5項は、どのような時にどのような目的で >報告するのものなのでしょうか? 法第十二条の5 は、 『特定行政庁、建築主事又は建築監視員』が、 『土地・建物の、それに関わる人々』に対して、 『報告を求める事が出来る』旨が書かれています。 つまり、今回のケースですと、 例えば倉庫が宴会場として使われている (あるいは使おうとして計画している) それが発覚して、『行政』が、『持ち主等』に対して、 倉庫ってなってるけど実際どうなのか報告しなさい! って言える→これが12条5です。 そして、報告内容としては 『倉庫だけど宴会場として使用してます。』 です。 勿論 >また、事前に報告書を提出し、県の建築主事の決裁がでれば >完了後の検査などもないように聞いています。 こうなる訳ではなく、 基準法9条~の規定により、安全に使えるように是正してくださいって命令されます。 そして、そのままでは使用制限など命ぜられるので 他の方も仰るように第87条の用途変更申請をします。 (12条の6によって検査される場合もあると思います。) 大規模の模様替え・修繕が必要になれば、その確認申請も必要です。 (この場合、完了検査も必要です。) だいたいこんな流れです。 ココまで書いて考えましたが 単独で、倉庫→宴会場での場合を書きましたが、 大旅館での一室を倉庫→宴会場とするのなら 確かに(12条5ではないですが)不要かも知れません どっちにしろ、 建築士に行政の意見を聞いてもらった方がいいと思います。 付随して、消防関連の規定に合致してるかも確認しておいて下さい。

hanazake
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。で、あれば本来12条5項は「建築主側から 報告を上げるもの」ではなく「行政側から報告を求めるもの」 という理解でよろしいでしょうか。 今回の場合、12条5項というより87条による用途変更 が正しいみたいですね。 なるほど。よく理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • billy65
  • ベストアンサー率48% (39/80)
回答No.3

もしかしたら、敷地内の主な建築物の方が完了検査を受けていない状態であった場合、自治体側の温情というべきか、まだ完成していないからこの処置での対応を示唆されることはあるかもしれません。。。 いずれにしましても、その建築士の方に、自治体審査課などとの事前打合せで、どんな見解が導き出せているのか、詳しく確認し、それでも不安でしたら、直接出向いて聞いてみるようにしたほうが良いように思います。 その際、敷地内の建築物の当初申請図書やら、いろんな資料を持参して伺ったらよいと思います。 原則は、皆様がおっしゃる通りです。

hanazake
質問者

お礼

なるほど。この線が濃厚です。 敷地内の建物で完了検査を受けていないものというのは ないのですが、自治体とは事前協議を行っているとの ことでしたので。 うーん。つつくべきかつつかざるべきか。悩みどころです。 原則論は理解できました。 ありがとうございました。

noname#102385
noname#102385
回答No.2

今晩は cyoi-obakaです。 #1さんが申す通り、法12条5項は的外れです!! 全く関係ないのでは? これ、用途変更で許可申請必要では? 宴会場が、旅館の一部として扱われるか? それとも単体で集会場で扱われるか?だけの事で、どちらも法87条第1項用途変更に該当するのでは? 宴会場を単純に居室だから、用途変更申請無し、とは言えないですよ! 行政と相談したのが宜しかろうと思います! 相談された設計士さんでは無理かも………です。 以上、参考意見です。

hanazake
質問者

お礼

なるほど。理解できました。 12条5項は的外れでしたか。 理解できました。 ありがとうございました。

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.1

あまり自信がもてませんが、12条の5項というのは、基本的に施工中(確認申請許可済み~完了検査前まで)に発生する届出関係かと思いますが・・・。  EXP・・・間仕切等の位置の変更等軽微な変更が発生した場合       ・工事施工状況報告書等  したがって倉庫として既に使用中のものを用途変更する場合の届出ではないと思います。 そもそも、建物の構造部分をさわらなくても、倉庫→宴会場に用途変更というのは、基準法上の模様替えに該当し建築確認申請が必要になってくる筈ですが・・・・? 用途上居室が発生するので、消防設備もあらたに規制を受けることになりますし、建築的にも採光面積とか、排煙チェックとか、内装制限とかいろいろ引っかかってくると思われます。 相談している設計士は実務に長けた建築士さんなんでしょうか? 首をかしげざるを得ないと思われますが・・・・。

hanazake
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 やはりそうですかー。 仕事を頼んでいる設計士さん、いまひとつ 頼りないな。と感じていたもので。 12条5項の内容についてもすっきりしました。 ありがとうございました。

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