• 締切済み

車の減価償却について

これまでも車の減価償却をしたことがなく、 わからないので教えてください。 夫婦それぞれが個人事業主をやっています。 6月に夫名義で中古車を購入しましたが、 私が7月から仕事50%・家事50%で使用しています。 その場合、私の方で減価償却してもいいのでしょうか。 また、その場合の処理を教えてください。 車はH18年車 購入価格 1,488,270円でした。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

費用と収益は一致させなければいけませんので、実際に仕事で使用していないご主人の経費で計上させることはできません。 名義よりも実態で計上することが原則ですので、保険の問題等でご主人の名義であろうと生計が一緒であれば御質問者さんの減価償却資産としても大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。 わかりにくい文章ですが、要はもし生計が一緒のご主人にその車を使用させてもらう対価として奥さんが使用料を支払ったなら、その金額をご主人が収入として申告した場合に経費にできるであろう金額(今回は減価償却費)は、奥さんの事業所得の経費にしてもよいという規定です。 つまりもしご主人がお金を出してその車を買っていたとしてもその車は奥さんが事業に使っているのであれば奥さんの事業所得の経費としてもよいことになりますので、実際は奥さんがお金を出して買っている場合にはさらに問題がないということになります。 H18年の車をH20年6月に購入したということであれば初年度登録月にもよりますが2年を経過していたとすると、中古の耐用年数の見積もりは一般的な使用方法の普通車であれば (6年-2年)+2年×20%=4.4年 端数を切り捨てますので耐用年数は4年で減価償却をすることができます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
hanahanaYY
質問者

お礼

本当に、お礼が遅くなり申し訳ございません。 ありがとうございました。 とてもよくわかる回答で参考になりました。 ちょうど、18年の6月登録の車ですので、教えていただいた耐用年数でやってみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ご主人のほうですることになります。耐用年数を見積もります。 1488270÷見積もり年数×10か月÷12か月×0.5

hanahanaYY
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 使用も支払いも自分であってもだめなんですね。 計算式もよくわかりました。 もう一つ たとえば、 自分の名義に変更したらいいんでしょうか?

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