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情報漏洩した取締役に対する処分
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取締役に関する懲戒処分の規定は、普通、取締役会が決めた規則があります。それによることになります。つまり、会社によって処分内容は異なるということです。 解任して役員退職金の不支給もあれば、辞めさせておしまい、減俸、厳重注意、そのあたりは従業員に関しての、懲戒処分と似ているのが一般的でしょうね。 実際には、その情報の機密度合い・情報量や漏洩の回数、漏洩した影響の大きさ、対価の有無、などなどを勘案しながら、抑止力などにも配慮しながら、適切に判断するわけですよ。 最終的には、経営者が賢明に判断するでしょう。賢明な判断ができない経営者は、その経営者たる資格がないということです。
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- river1
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定年年齢前なら降格人事で、無役管理職で落ち着くのではないでしょうか。 定年年齢に達していれば、解雇ですかね。 大概は、辞表を出して退職するのが責任の取り方でしょうね。 ご参考まで
お礼
回答有難うございました。 残念ながら現時点では、会社側は全く何の処分もしていませんし、 本人も退職するつもりがありません。 但し、もしかしたら今後、例えば決算後の株主総会において、 仰るような降格人事や解雇があるかもしれません。
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