解決済みの質問
そのニュースは知らなかったのですが、
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.february/03021301.pdf
ですかね・・・
排除勧告は「しない様に奨める」事ですので、ご自身でおっしゃる後者の「「もうしないでね」という注意みたいなもの」になります。
一番軽い行政罰というか行政指導ですね。
これ自体は、「ふーん」と言う感じですね(笑)
但し、発注元(お役所)が指名停止をすると、ほんの短い期間ですけど「競争入札」に入れないので、困る訳です。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/
投稿日時 - 2003-02-15 12:08:54
お礼
排除勧告について回答いただき、ありがとうございました。
わかりやすい言葉だったので、理解しやすかったです。
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-03-02 09:39:39
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
公正取引委員会が独禁法違反の行為を審査(調査活動)すると大別して次のような手続のどれかに該当します。
1 審判開始
2 勧告
3 警告・注意
4 告発
5 打ち切り
このうちの勧告が独禁法48条に定める排除勧告になりますが,勧告を受けたものは,一定の期限内に応諾するかしないかの通知をすることになり,応諾すれば勧告審決がなされ,不応諾であれば審判手続になります。
審決というのは準司法手続上の行政機関が行う決定のことで,裁判のようなものです。
審判開始後は審判審決や同意審決がなされますが,以上の勧告審決,審判審決,同意審決の3種は法的効果に差異はない旨,昭和51年6月24日東京高等裁判所で決定がなされています。
詳細は下記URLから「3独占禁止法はどのように運用されるのでしょうか」をご覧ください。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/dokusen/2/index.htm
投稿日時 - 2003-02-17 15:07:43
お礼
排除勧告について、回答いただき、ありがとうございました。
教えてもらったURLも見て、勉強になりました。
投稿日時 - 2003-03-02 09:38:02